○日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強い安全なまちづくりの推進に寄与するため、木造住宅の耐震改修工事又は耐震建替え工事(以下「耐震改修等工事」という。)に要する工事費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工又は完成した一戸建ての木造の専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上を住居として使用しているものに限る。)をいう。

(2) 空き家バンク登録住宅 日光市空き家情報登録制度実施要綱(平成26年日光市告示第148号。以下「空き家バンク要綱」という。)に基づき登録された空き家(ただし、木造住宅に限る。)をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同ただし書きの規定に基づき、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。

(4) 補強計画 耐震診断の結果に基づき一般社団法人栃木県建築士会、一般社団法人栃木県建築士事務所協会又は耐震診断士が策定する補強計画をいう。

(5) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と市長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。

(6) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。

(7) 耐震改修工事 耐震診断の総合評価が1.0未満の場合に総合評価を1.0以上にするために行う補強改修工事で地震に対する安全性の向上が認められる方法によって行われるものをいう。

(8) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(9) 耐震建替え工事 耐震診断の総合評価が1.0未満で、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに省エネ基準に適合する一戸建ての住宅を建築するものをいう。

(10) 空き家バンク利用者 次のいずれかに該当する者をいう。

 空き家バンク登録住宅の所有者

 空き家バンク要綱第9条第2項の規定に基づき利用者の登録を受けた者であって、当該空き家バンク登録住宅を購入又は賃貸した者をいう。

(11) 県産出材 栃木県産出材証明制度に基づき、栃木県内の森林から産出されたものであることが証明された木材をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震改修工事

(2) 耐震建替え工事

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、耐震改修等工事を行う次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、補助対象住宅が空き家バンク登録住宅の場合は、第4号の規定は適用しない。

(1) 市内に存する木造住宅

(2) 地上階数が2階建て以下のもの

(3) 在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたもの

(4) 賃貸を目的としないもの

(5) 耐震改修等工事に着手していないもの

(6) 第7条に規定する交付申請を行うときまでに補強計画を策定している住宅(耐震改修工事を行う場合に限る。)

2 耐震建替え工事後の住宅は、前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建替え前の住宅に係る耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。

(2) 耐震建替え工事後の住宅が建築基準法に適合するものであること。

(3) 耐震建替え工事が移転補償に係る事業の対象となる場合は、当該補償の内容が再築でないこと。

(4) 耐震建替え工事後の住宅が省エネ基準に適合するものであること。

(補助対象者)

第5条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、耐震建替え工事の場合、耐震建替え工事の契約者である者(以下「耐震建替え工事契約者」という。)は、この限りでない。

(2) 補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて耐震改修等工事を行う者

(3) 補助対象住宅を所有(共有を含む。以下同じ。)する個人又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等工事に係る契約者となる者。(耐震改修工事の場合は耐震改修後に当該補助対象住宅に居住する者に、耐震建替え工事の場合は耐震建替え工事後の住宅の所有者となる者に限る。次号において「親族」という。)

(4) 国税、県税並びに市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料の未納がない者(補助金の交付を受けようとする者が親族である場合は、当該補助対象住宅を所有する個人においても市税等の滞納のない者に限る。)

(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者

(6) 廃止前の日光市木造住宅耐震診断等経費補助金交付要綱(平成20年日光市告示第30号)による補助を受けていない者

2 空き家バンク利用者又は耐震建替え工事契約者が、補助の対象となる者の場合には前項第4号の規定にかかわらず、当該空き家バンク利用者又は耐震建替え工事契約者が居住する都道府県及び市町村の税を完納している者とする。

(補助金の額)

第6条 耐震改修工事に対する補助金の額は、耐震改修工事に要する費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)の5分の4以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1,000,000円を限度とする。

2 耐震建替え工事に対する補助金の額は、耐震建替え工事に要する費用(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に1m2当たり22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、1,000,000円を限度とする。

3 耐震建替え工事において、県産出材を構造材又は内装材として10m3以上(住宅の用途に供する部分に限る)使用する場合は、前項の額に100,000円を加算した額とする。

4 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象住宅の付近見取図

(2) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類の写し

(3) 耐震診断結果報告書の写し

(4) 耐震改修等工事の事業計画書

(5) 耐震改修等工事に係る工事工程表

(6) 耐震改修等工事に要する費用の見積書の写し(耐震改修工事の対象とならない工事等を含む場合には、その区分が明確なもの)

(7) 住民票(申請日の3月以内に発行されたもの)

(8) 国税、県税及び市税等に未納がないことを証する書類

(9) 申請者と補助対象住宅の所有者との関係が確認できる書類(申請者が建物の所有者の2親等以内の親族である場合に限る。)

(10) 県産出材の使用材積と使用箇所が確認できる書類(県産出材使用による加算を受けようとする場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 空家バンク利用者(空家バンク要綱第2条第9号イに掲げる者に限る。)においては、前項第7号に規定する書類に代えて、空き家バンク利用承認通知書の写し又は売買契約書若しくは賃貸借契約書を添付するものとする。

3 申請者が日光市木造住宅耐震診断士派遣実施要綱(令和6年日光市告示第36号)による耐震診断士の派遣を受けて耐震診断を完了し、同一年度においてこの要綱による補助金の交付を申請する場合は、第1項第2号第3号第9号及び第10号に規定する書類の添付は不要とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更又は中止)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、その内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を認めるときは日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、中止を認めるときはその旨を申請者に通知するものとする。

(耐震改修等工事の着手)

第10条 交付決定者は、当該交付決定の通知があった日から60日以内に耐震改修等工事に着手するものとする。

(耐震改修等工事の完了報告)

第11条 交付決定者は、耐震改修等工事が完了したときは、速やかに日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修等工事費内訳書

(2) 耐震改修等工事後の耐震評点結果のわかるもの

(3) 耐震改修等工事に係る契約書及び領収書の写し(耐震建替え工事を行う場合は、既存住宅の除去に係る契約書及び領収書も添付する。)

(4) 耐震改修等工事に係る工事状況(施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工完了)の写真

(5) 耐震改修等工事後の住宅に係る検査済証の写し又は確認申請を要しない建物の場合は、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定による工事監理状況報告書の写し

(6) 工事完了時において、次のからまでに掲げる、省エネ基準に適合することを証するいずれかの書類(耐震建替え工事を行う場合に限る)

 省エネ法に基づく性能向上計画確認通知書

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく性能評価書(断熱等性能等級4以上でかつ、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)

 BELS評価書(一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに適合以上と表示されたもの)

 建築士(設計者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(省エネ法の説明義務書類)

(7) 県産出材の出荷証明書の写し及び上棟後など木材使用状況が確認できる全景写真(県産出材使用による加算を受けようとする場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、完了報告書の提出があったときは、建築士等の資格を有する職員にその内容の審査又は必要に応じて現地調査を行わせ、その報告により当該耐震改修等工事が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該完了報告を提出した交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 確定通知書を受けた交付決定者は、日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付請求書(様式第7号)に確定通知書の写しを添えて、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定(変更交付決定を含む。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(日光市木造住宅耐震診断等経費補助金交付要綱の廃止)

2 日光市木造住宅耐震診断等経費補助金交付要綱(平成20年日光市告示第30号)は、廃止する。

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日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)