風致地区の建築行為等の許可
風致地区の建築行為等の許可について
風致地区は、良好な自然景観を保全し、都市の風致を維持するために必要な規制を定めた地域です。風致地区内において以下の行為を行う場合には、日光市風致地区条例に基づく許可が必要となります。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋め立て又は干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
日光市の風致地区:所野風致地区(所野、七里、野口、宝殿、萩垣面の一部)
風致地区の申請について(案内) (PDFファイル: 135.4KB)
風致地区各種様式
1.風致地区内行為許可申請書 (Wordファイル: 63.5KB)
2.風致地区内行為許可申請書(記入例) (Wordファイル: 74.0KB)
3.風致地区内行為廃止届 (Wordファイル: 25.0KB)
4.風致地区内行為許可済標識 (Wordファイル: 34.0KB)
5.風致地区内行為完了届 (Wordファイル: 25.0KB)
窓口相談予約フォーム
届出に関する相談は下記フォームから予約してください。
この記事に関する問い合わせ先
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月27日