男女共同参画の施策等に対する意見等の申出
市の制度や市役所の仕事について、男女共同参画社会づくりを進める上で、影響を及ぼすようなものについて、市へ意見等の申出ができます。
該当する内容
パートナー(夫・妻)から暴力を受けた被害者への、行政の自立支援策が不十分である。など
(個々の市職員の言動、個々の市民等に対して行った許認可、審査、個々の私人間における苦情などは、申出の対象になりません。)
申出の流れ
1.「意見等の申出書の提出」
- 「男女共同参画に係る意見等申出書」を人権・男女共同参画課までお持ちいただくか、郵送・ファックス・メールで提出をお願いします。
- 申出書は人権・男女共同参画課に用紙があります。または、下記のファイルを印刷して使用することもできます。
- 「男女共同参画に係る意見等申出書」
- 申請書の提出が原則ですが、理由があると認める場合には、口頭で行うこともできます。
男女共同参画に係る意見等申出書 (PDFファイル: 28.6KB)
2.「申出の受付」
- 市の関係機関が調査して市長に報告します。必要に応じて改善の指示などを行います。
- 内容によっては、調査を行わないものもあります。(裁判で判決が出ているものなど。)
3.「報告・公表」
申出人に対し、処理結果を通知します。また、改善の指示内容等があれば、市民に公表します。
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この記事に関する問い合わせ先
企画総務部総務課人権・男女共同参画係
電話番号:0288-21-5184
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日