日光市災害用井戸・湧水の登録にご協力ください

日光市災害用井戸・湧水とは

日光市災害用井戸・湧水とは、井戸・湧水所有者および管理者協力のもと、災害による断水時に無償で市民へ生活用水の供給が可能な井戸・湧水のことです。
市では、災害時に供給が困難となるおそれのある生活用水(トイレや清掃に用いる水)の確保を図るため、災害時に協力頂ける井戸・湧水の募集を令和8年度より開始しました。
災害時には、「自助」「共助」「公助」の3助が非常に重要と言われていますが、公助には限界があり、災害の規模が大きければ大きいほど、発災直後の対応が追いつかないおそれがあります。そうしたときに、地域等で助け合う「共助」が重要になるため、市内に井戸等をお持ちの方は、ぜひとも「災害用井戸・湧水」へ登録いただきますようお願いいたします。

災害用井戸・湧水の登録について

災害用井戸・湧水の登録にあたっての要件及び手続きは次のとおりです。
また、登録に関してよくある質問については、以下のQAをご参考ください。

登録要件

  1. 災害時に無償で井戸水・湧水を一般に提供可能であること。
  2. 井戸・湧水の位置情報を公表することが可能であること。
  3. 井戸・湧水が使用可能な状態にあること。

登録手続きの方法について

  • 個人所有の井戸・湧水の場合

「日光市災害用井戸・湧水登録申出書」を電子申請又はダウンロードしていただき、 必要事項を記入の上、郵送または持参により総務課防災対策係まで提出してください。

  • 法人所有の井戸・湧水の場合

  「協定」により個別に対応しますので、総務課防災対策係までお問合せください。

電子申請はこちらから

電子申請QR

災害用井戸・湧水を利用する皆様へ

災害用井戸・湧水は、地震等の災害時に断水が生じた場合に井戸・湧水所有者のご厚意により解放される井戸です。利用する場合は、以下の事項を遵守し、マナーを守ってご利用ください。

  1. 災害用井戸・湧水の第三者利用は災害時に限られ、利用時間は井戸・湧水所有者の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。
  2. 災害用井戸・湧水の利用は、井戸・湧水所有者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
  3. 災害用井戸・湧水は生活用水(トイレや清掃に用いる水)であるため、飲用しないこと。
  4. 災害用井戸・湧水の利用により生じた事故、損害等について、日光市及び所有者は、賠償その他の責任を一切負わないこと。

また、井戸所有者が災害用井戸の開放を決定した場合は、以下の「災害時掲出用標識」を水源の近くに設置しますので、供給開始の目印としてください。

災害時掲出用標識

災害時掲出用標識

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部総務課防災対策係
電話番号:0288-21-5166
問い合わせフォーム

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