文化財に関する届出・申請について

各種届出・申請についてご確認ください

市の指定文化財について、以下の例のような変更が生じた場合、日光市文化財保護条例に基づく届出や申請が必要となります。

具体的な手続きの内容については、「日光市指定文化財所有者のための手引き」を確認してください。

(注意)以下の例に記載がない場合でも、届出や申請が必要となる可能性があります。詳しくは、「日光市指定文化財所有者のための手引き」を確認するか、文化財課に問い合わせてください。

届出が必要となる例

変更に関すること

以下のような変更が生じた時には、届出が必要となります。詳しくは、文化財課に連絡してください。

(例)

文化財の所有者が変わった →(様式第14号)

文化財の管理者が変わった→(様式第15号)

引っ越し等により住所が変わった→(様式第15号)

資料館への寄託に伴い、文化財の所在が変わった→(様式第17号)

修理に関すること

指定文化財を修理する場合、届出が必要となります。修理を検討している場合は、事前に必ず文化財課に相談してください。

(例)

仏像を修理したい→(様式第21号)

絵画を修理したい→(様式第21号)

滅失(毀損、亡失、盗難など)に関すること

万一、文化財が盗難や放火、いたずらなどの被害に遭った場合は、すみやかに文化財課に連絡してください。

地震や台風、虫害などにより、文化財が毀損するなどして、現状が変わってしまった場合にも、届出が必要となります。すみやかに文化財課に連絡してください。

(例)

神社の屋根が何者かによって破壊された→(様式第16号)

絵画が盗難された→(様式第16号)

強風により天然記念物の樹木の枝が折損した→(様式第16号)

申請が必要となる場合

指定書を紛失したとき

指定書は、各種届出の際に必要となります。紛失しないよう注意してください。

万が一、指定書を紛失した場合は、申請が必要になります。再交付申請をした後、指定書が発見されることがないよう十分に探しましょう。

(申請様式については、文化財課に問い合わせてください。)

文化財の現状を変更するとき

文化財の現状を変更する場合、申請が必要となります。事前に必ず文化財課に相談してください。

(例)

天然記念物の樹木の枝を切りたい

史跡や名勝の範囲内で土木工事や建物の建築・解体をしたい

その他、文化財の保存・活用に影響を及ぼす行為

(注意)上記の例以外でも、文化財の現状に何らかの手を加える場合は、事前に必ず文化財課に相談してください。

(申請様式については、文化財課に問い合わせてください。)

この記事に関する問い合わせ先

教育委員会事務局文化財課文化財係
電話番号:0288-25-3200
ファックス番号:0288-25-7334
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