文化財に関する届出・申請について
各種届出・申請についてご確認ください
市の指定文化財について、以下の例のような変更が生じた場合、日光市文化財保護条例に基づく届出や申請が必要となります。
具体的な手続きの内容については、「日光市指定文化財所有者のための手引き」を確認してください。
(注意)以下の例に記載がない場合でも、届出や申請が必要となる可能性があります。詳しくは、「日光市指定文化財所有者のための手引き」を確認するか、文化財課に問い合わせてください。
日光市指定文化財所有者のための手引き (PDFファイル: 15.7MB)
届出が必要となる例
変更に関すること
以下のような変更が生じた時には、届出が必要となります。詳しくは、文化財課に連絡してください。
(例)
・文化財の所有者が変わった →(様式第14号)
・文化財の管理者が変わった→(様式第15号)
・引っ越し等により住所が変わった→(様式第15号)
・資料館への寄託に伴い、文化財の所在が変わった→(様式第17号)
様式第14号(所有者変更届) (Wordファイル: 29.0KB)
様式第15号(所有者(管理責任者)氏名(名称)(住所)変更届) (Wordファイル: 13.3KB)
様式第17号(所在の場所の変更届) (Wordファイル: 13.2KB)
修理に関すること
指定文化財を修理する場合、届出が必要となります。修理を検討している場合は、事前に必ず文化財課に相談してください。
(例)
・仏像を修理したい→(様式第21号)
・絵画を修理したい→(様式第21号)
様式第21号(修理届) (Wordファイル: 29.5KB)
滅失(毀損、亡失、盗難など)に関すること
万一、文化財が盗難や放火、いたずらなどの被害に遭った場合は、すみやかに文化財課に連絡してください。
地震や台風、虫害などにより、文化財が毀損するなどして、現状が変わってしまった場合にも、届出が必要となります。すみやかに文化財課に連絡してください。
(例)
・神社の屋根が何者かによって破壊された→(様式第16号)
・絵画が盗難された→(様式第16号)
・強風により天然記念物の樹木の枝が折損した→(様式第16号)
様式第16号(滅失等届) (Wordファイル: 30.0KB)
申請が必要となる場合
指定書を紛失したとき
指定書は、各種届出の際に必要となります。紛失しないよう注意してください。
万が一、指定書を紛失した場合は、申請が必要になります。再交付申請をした後、指定書が発見されることがないよう十分に探しましょう。
(申請様式については、文化財課に問い合わせてください。)
文化財の現状を変更するとき
文化財の現状を変更する場合、申請が必要となります。事前に必ず文化財課に相談してください。
(例)
・天然記念物の樹木の枝を切りたい
・史跡や名勝の範囲内で土木工事や建物の建築・解体をしたい
・その他、文化財の保存・活用に影響を及ぼす行為
(注意)上記の例以外でも、文化財の現状に何らかの手を加える場合は、事前に必ず文化財課に相談してください。
(申請様式については、文化財課に問い合わせてください。)
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局文化財課文化財係
電話番号:0288-25-3200
ファックス番号:0288-25-7334
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月07日