選挙について
選挙権と被選挙権
選挙権とは、選挙によって議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいい、被選挙権とは選挙によってこれらの公職につくことができる資格と権利をいいます。禁固以上の刑に処せられた者など欠格事項にあたる人は一定期間これらの権利を有しないこととなります。
選挙人名簿
選挙権があっても、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙前に行う選挙時登録があります。(これらの登録の基準日において住所要件を満たすことが必要です。)
投票所入場券
選挙が行われるときには、選挙の当日までに「投票所入場券」を郵送しますので、投票の際に投票所にお持ちください。日光市の入場券は、2名連記の圧着はがきで、選挙人の世帯ごとに郵送します。
投票所入場券は投票所の確認と受付の利便を目的とするものですので、紛失等により持参しなくても、本人であると確認できれば投票できます。その場合には投票所の受付で、その旨申し出てください。
選挙の当日投票所へ行けない場合
期日前投票
選挙当日に、仕事やレジャーなどで投票ができない場合は、期日前投票をご利用ください。
不在者投票
- 長期出張や学業などのため、他市区町村に滞在している場合
滞在地で不在者投票ができます。 - 病院・老人ホーム等で指定された施設に入所している場合
その病院等施設で不在者投票ができます。 - 身体に重い障がいや疾病等のため、投票所へ行けない場合
郵便等による不在者投票ができます。
(注意)手続きについては、それぞれ各制度をご確認ください。
なお、不在者投票は、投票用紙の交付や投票済みの投票用紙の返送を郵便等で行うため到着までに日数がかかります。請求の手続等は、日数に余裕をもって行ってください。
在外選挙制度
在外選挙制度とは
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度です。
在外投票をすることができる方
国外に居住する満18歳以上の日本国民で、その住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
在外選挙人名簿への登録が必要です
「在外選挙人名簿」への登録申請が、転出届を提出した窓口(ただし、市民サービスセンターを除く)のほか、選挙管理委員会でもできるようになりました。
出国前における申請(出国時申請)平成30年6月1日より
申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国外転出届を提出した日から転出届に記載のある転出予定日までに、転出届を提出した窓口のほか、日光市選挙管理委員会に登録申請を行います。ただし、申請対象者は日光市の選挙人名簿に登録されている方になります。
申請の際には、申請書と本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となります。また、委任を受けた方が申請を行う場合にはあわせて本人が委任したことを示す申出書及び申請に来られた方の本人確認書類が必要となります。
出国時申請について詳しくは在外選挙出国時登録申請についてをご覧ください。
在外選挙出国時登録申請について (PDFファイル: 3.0MB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(様式) (PDFファイル: 122.8KB)
在外投票の方法
次のいずれかの方法により投票することができます。
- 在外公館(一部実施していない在外公館があります)において投票する在外公館投票
- 在外選挙人名簿の登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けて、郵便等により投票する郵便等投票
また、一時帰国した場合には、国内の投票制度(投票日当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して投票することができます。
なお、いずれの場合も、在外選挙人証(在外公館投票の場合は、在外選挙人証のほか、旅券等の身分証明書)の提示が必要です。
手続の詳細については
外務省のホームページに在外選挙のご案内が掲載されています。
在外選挙人名簿への登録方法や在外投票の方法などの詳細につきましては、外務省ホームページをご参照ください。
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日