犯罪被害者等支援

日光市犯罪被害者等支援条例

令和5年4月1日、日光市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

支援の目的

犯罪による被害者は特別な人ではありません。誰もが、ある日突然、犯罪被害者やその家族または遺族になるおそれがあります。

被害者等は、生命を奪われたり、障がいを負ったり、大切な家族を失ったりするなどの直接的な被害に苦しむだけではありません。被害後に生じる精神的な苦痛、治療費の支出などに伴う経済的負担、中傷により傷つけられたり、プライバシーが侵害されたりするなどの二次的被害に苦しめられていることも少なくありません。

被害者等が、受けた被害から一日も早く心身ともに回復し、再び平穏な日常生活を営めるようにするためには、被害者等を社会全体で支えていくことが重要です。

被害者の状況を理解したうえで、市と警察、被害者支援センターとちぎなどの関係機関が連携して支援を進めます。

支援の主な内容

1、総合窓口を設置

相談・情報の提供を行う総合窓口を設置します。被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供、関係部署・関係機関との連携・調整を行います。

2、安全の確保

警察などの関係機関と連携して、二次的被害の防止に取組みます。

3、福祉サービスなどの支援

被害者等のおかれている状況に応じて、福祉サービスなどの案内や必要な手続きを支援します。

4、居住の安定

犯罪被害により従前の住所に居住することが困難になった場合に、市営住宅の一時使用や、一定の条件において、市営住宅への入居要件を緩和します。

5、見舞金を支給

被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。(令和5年4月1日から)

  • 遺族見舞金:300,000円
    対象は、犯罪行為により死亡した被害者の遺族
  • 重症病見舞金:100,000円
    対象は、医療機関での療養期間が1か月以上の被害者
    精神療養の場合の対象は、療養期間が1か月以上でかつ3日以上労務に服することができない被害者

見舞金は、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは航空機内での、人の生命または身体を害する罪にあたる故意の犯罪行為が対象です。ただし、見舞金の支給対象とならない場合があります。詳しくは、総合窓口へ相談してください。

総合窓口:市民生活部生活安全課

市役所の生活安全課が身近な相談窓口です。

「被害者支援センターとちぎ」も相談窓口の一つです。犯罪被害者等をさまざまな活動で支援する公益財団です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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