生活道路における自動車の法定速度

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから30キロメートルに引き下げとなりました。

生活道路とは?

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

ドライバーの皆さんへ

法定速度など交通ルールを守ることは、歩行者や自転車、自動車を利用する方など皆さんの安全につながることです。

決められた速度の範囲内であっても、道路や気象の状況等に応じた安全な速度での運転を心がけましょう。

 

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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