自転車の安全で適正な利用の促進

自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

改正道路交通法の施行により、令和6年11月1日から自転車運転中にスマホなどを使用する『ながら運転』の罰則が強化され、『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされました。

『ながら運転』の罰則が強化!

〇自転車運転中に『ながらスマホ』をした場合

  • 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

〇自転車運転中の『ながらスマホ』により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

  • 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象に!

〇酒気帯び運転をした場合

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

〇自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

  • 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

〇自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

  • 酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

〇自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

  • 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転とは・・・呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為。

ヘルメット着用の努力義務化

改正道路交通法の施行により、自転車を運転する際、運転する方はヘルメットの着用に努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.6倍も高くなっています。(令和4年)

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

自転車の点検整備の努力義務化

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行により、令和4年4月1日から、自転車の点検整備が努力義務化となりました。自転車を安全に利用して交通事故を防ぐためには、故障や不具合のない安全な状態で自転車を利用することが大事です。そのためにも、自転車の点検整備をしましょう。

自転車保険加入の義務化

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行により、令和4年7月1日から、自転車保険の加入が義務化となりました。

自転車は、誰でも乗ることができる便利で手軽な乗り物です。一方で、自転車が加害者となる事故が増えて、社会問題化していることから、裁判で高額賠償の判決が出る傾向にあります。

事故にあった場合の被害者救済と、加害者となった場合の経済的負担を減らすために、自転車事故による損害賠償を補償する保険に加入しましょう。

自転車損害賠償保険加入状況チェックシート

「自転車の保険はどうやって入ればいいの?」と思っている方、自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車利用者向けの賠償責任保険以外にも、自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカードやTSマークに付帯する保険などがあります。
また、ご家族のうち1人が加入していれば同居の家族も補償の対象となる場合もあります。
以下のチェックシートを使って、ご自身の加入状況について確認してみましょう。

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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