消費税軽減税率制度
令和元年10月に消費税軽減税率制度が実施されました。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)
飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分整理」が必要となります。 (PDFファイル: 1.2MB)
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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更新日:2024年02月01日