マイナンバーカードの交付
マイナンバーに関する手続きは予約優先です
マイナポイント第2弾(令和3年~5年2月末ごろ)にカードを作られた方は、マイナンバーカードの更新が必要になります。令和9年1月から令和10年3月までにこの手続きが必要な方が約27,000人、最も多い月で約2,000人となり、多くの方が窓口を利用します。
市民課、各行政センターでは窓口混乱回避や待ち時間削減のため、マイナンバーカードに関する業務を予約優先で行います。「交付通知書」を受け取った方は、予約をお願いします。
【予約方法】
1.予約サイトからこのまま予約
2.国から郵送される「有効期限通知書」に記載のあるマイナンバーコールセンターから予約
電話0570-010-387
マイナンバーカードの受取方法
郵送やWEBでの申請後、カードが出来上がり次第、市から申請者の住民登録のある住宅地に「交付通知書(ハガキ)」を送ります(申請から約1か月前後)。
交付通知書が自宅に届いたら、必要書類をもってご本人が直接、交付場所となっている窓口にお越しください。
紛失以外の理由による再交付(更新等)の場合は、必ず以前のマイナンバーカードを持参してください。
新しいマイナンバーカードの交付時に以前のマイナンバーカードは回収となり、回収できない場合、再交付手数料が発生いたします。
1.窓口での受取(本人による受取)
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類原本
下記「マイナンバーカード本人確認書類表」より、【A】1点、か【B】2点、または【B】【C】各1点ずつ - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 以前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
カードを受け取る方が15歳未満、または成年被後見人等の場合以下の書類も持参し、必ず法定代理人が同行してください。
- 法定代理人の本人確認書類原本
下記「マイナンバーカード本人確認書類」より、【A】1点か【B】2点、または【B】【C】各1点ずつ - 本人が15歳未満の方:法定代理人であることを証する書面(戸籍に記載があるまたは同一世帯員で関係が確認できる場合は不要)
- 本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の方:法定代理権の確認書類(成年後見登記事項証明等(注意:原本、3か月以内のもの)
マイナンバーカード本人確認書類表
(いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所が表示されているもので、有効期限内のもの)
| 【A】 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード(有効期限から6か月以内のものは本人確認書類として使用可)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等 |
| 【B】 | 健康保険資格確認書、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、医療費受給資格者証、母子手帳等 |
| 【C】 | 社会保険料(健康保険、介護保険、年金)の領収書、公共料金(電気、ガス、水道、)の領収証書、水道の検針票等(発行日から3か月以内のもの) |
2.窓口での受取(代理人による受取)
マイナンバーカードは原則本人となりますが、下記に規定する「やむを得ない理由」がある方は、申請者本人が来庁できない理由を証する疎明資料を代理者が持参することで受取が可能です。
注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
注意:疎明資料について「写し」となっていない場合は、すべて原本を持参してください。
【必要書類】
1.交付通知書(ハガキ)(回答書及び委任状、暗証番号が記載されていることが必須)
2.本人確認書類原本
「本人」「代理人」ともに以下のいずれかを確認(下記「マイナンバーカード本人確認書類表」参照)
- 【A】2点
- 【A】1点と【B】1点
- 【A】1点と【C】1点
3.原則【A】の書類が必要になりますが、申請者本人が施設入所や入院をしている場合、及び15歳未満の場合は個人番号カード顔写真証明書と【B】または【C】の2点で交付が可能です。(15歳未満の場合は法定代理人が証明したものになります)
4.通知カード(お持ちの方のみ)
5.以前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
| 【A】 顔写真付きのもの |
マイナンバーカード(有効期限から6か月以内のものは本人確認書類として使用可)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等 |
| 【B】 | 健康保険資格確認書、介護保険証、年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、医療費受給資格者証、母子手帳等 |
| 【C】 | 社会保険料(健康保険、介護保険、年金)の領収書、公共料金(電気、ガス、水道、)の領収証書、水道の検針票等(発行日から3か月以内のもの) |
| やむを得ない理由 | 疎明資料の例 |
| 成年後見人 被保佐人、被補助人 |
代理権を証明する書類、登記事項証明書等(原本3か月以内) |
| 小中学生、未就学児 | 不要(年齢を確認) |
| 75歳以上の高齢者 | 不要(年齢を確認) ただし、交付通知書の委任状に来庁困難な旨を記載すること。 |
| 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書等(本人氏名と病院の名称がわかるもの)、または病院長が作成した個人番号カード顔写真証明書 |
| 施設入所者 | 入所証明書、施設の契約書、領収書等(本人氏名と施設の名称があるもの)、または施設長が作成した個人番号カード顔写真証明書 |
| 要介護、要支援認定者 | 介護保険証、認定結果通知書、介護資格者証(介護認定調査中の方)、またはケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
| 妊婦 | 母子手帳、妊婦検診の領収書(本人氏名と病院の名称等があるもの) |
| 長期出張者(国内外) | 勤務先発行の居所証明書(仕事の内容、勤務形態、勤務場所が確認できる、代表者又は支所長等の印のあるもの)、居所地が事業所として記載されている確定申告書控(個人事業主の場合)等 |
| 海外留学者 | 留学先の学生証の写し |
| 高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
| 引きこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で外出が困難な者 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関職員及び当該施設機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書 |
| 身体等に障害のある者 | 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証等 |
交付通知書
(表面の交付場所記載欄に目隠しシールが貼ってありますので必ず交付場所を確認してください)

この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2026年08月28日