出産育児一時金

国民健康保険の加入者が対象です

国民健康保険に加入している方が出産したときに、原則50万円を支給します。(妊娠85日以上であれば死産・流産を問いません)

通常は、出産育児一時金を市から直接医療機関等に支払う「直接支払制度」の利用をするため、申請を行う必要はありません。

下記の場合は申請が必要です。

・直接支払制度を利用しないとき

・出産育児一時金(50万円)より出産費用が少なく、差額を申請するとき

・海外で出産するとき

国民健康保険以外の方は、加入している健康保険組合に問い合わせてください。

出産育児一時金の直接支払制度について

この制度は、入院予約時等に、医療機関等と申請・受取に関する合意文書を交わすだけで利用できます。制度を利用すると、退院するときに病院に支払う出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額が請求されるため、出産時の負担が軽くなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
お問い合わせフォーム