野外でのごみ焼却は禁止されています!
ごみの焼却は法律で禁止されています!
廃棄物処理法16条の2で例外を除き禁止されています!
あなたの行為が、近所迷惑・法律違反・健康被害の原因になります!
すべて法律で禁止です!
❌ ドラム缶での焼却
❌ ブロック積みでの焼却
❌ 地面に穴を掘っての焼却
ごみを外で燃やすと、煙・悪臭・ダイオキシンなど有害物質が発生します。
周囲の住民の迷惑になり、火災の原因にもなります。
違反すると・・・
5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、または両方!(法第25条第1項第15号)
ごみは正しく処分してください。
剪定枝や刈草を含む家庭から出るごみは正しく分別し、ごみステーションまたはクリーンセンター、リサイクルセンターへ排出してください。
ごみは正しく排出しましょう。
剪定枝は、片手で持てる程度に束ねる。
例外規定
- 伝統行事・宗教上必要な焼却(例:どんと焼き、塔婆の供養焼却等)
- 農業・林業・漁業に必要な焼却(例:稲わら・あぜ草・下枝・魚網に掛かったごみ)
- 軽微な焚き火・キャンプファイヤーなど
上記の例外でも、煙や臭いで周辺住民から苦情があれば、中止や指導対象となります。
消防署への届出は、焼却の許可ではありません。
届出は火災予防上の確認です。“廃棄物処理法”の許可を得るものではありません。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム



更新日:2026年02月20日