手帳
障害者手帳の種類と対象者
手帳の種類 | 内容 | 交付対象者 |
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身体障害者手帳 | 身体に障がいのある方が各種福祉サービスを受けるときに必要になります。 障がいの程度により1級から6級まであります。 |
身体(視覚、聴覚、肢体、心臓、じん臓、呼吸機能等)に障がいのある方 (平成22年4月から肝機能障がいのある方も対象となりました。) |
療育手帳 | 知的障がいのある方に対して助成や手当を受けやすくするために療育手帳を交付しています。 障がいの程度により4段階の区分があります。 |
児童相談所または知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンター)において、知的障がいのあると判定された方 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障がいのある方に対して、社会復帰、社会参加の促進を目的とした制度です。 障がいの程度により1級から3級まであります。 |
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活、社会生活に制限のある方 |
療育手帳の再判定について
療育手帳交付の際に次回の判定時期が指定されますので、その時期までに栃木県中央児童相談所(18歳未満)あるいは栃木県障害者総合相談所(18歳以上)で再判定を受ける必要があります。
再判定は栃木県中央児童相談所または栃木県障害者総合相談所のWEBサイトにて予約が出来ます。WEBサイトは下記のQRコードまたはURLより確認できます。予約は次期判定月の2か月前から可能です。
なお、次期判定月を過ぎている場合や、状態の変化により次期判定年月ではない時期に再判定を希望する場合は、電話での予約をお願いします。
18歳未満の方(栃木県中央児童相談所)

18歳以上の方(栃木県障害者総合相談所)

障害者手帳の割引制度
- 有料道路通行料の割引(身体障害者手帳、療育手帳所持者のみ)
- 鉄道、バス、航空運賃、旅客船運賃、タクシー運賃の割引
- NHK放送受信料の減免
- 携帯電話基本料金の割引
- 県立施設の入館料等の免除
- 市の施設の使用料等の免除
精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃の割引開始について
令和7年4月1日より、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
詳しくは、下記ページを確認してください。
税金の減免(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
- 市民税(障害者控除など)、軽自動車税(種別割)の減額・免除
- 自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)、事業税の減額・免除(問い合わせ先は鹿沼県税事務所、電話番号:0289-62-6201)
- 所得税(障害者控除など)、相続税の減額・免除(問い合わせ先は鹿沼税務署、電話番号:0289-64-2151)
各種手帳の申請手続きの詳細、その他の利用可能な制度などについて、詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
担当窓口
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月13日