不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業
日光市では、不妊治療費及び不育症治療費の一部助成を行っています。
不妊治療費助成事業
対象者
不妊治療が必要であると医師に診断され、医療機関で不妊治療を受けた方で、次の全てに該当する方です。
- 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続き日光市民であること
- 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であること
- 夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
対象となる不妊治療等
医療保険適用外の不妊症に係る検査及び治療費用。ただし、助成の対象とならない治療もありますのでくわしくは子育て支援課までご相談ください。
助成の内容
一年度あたり1回まで申請することができます。1回につき上限額15万円まで助成
治療費用の合計額(国や県の補助制度がある場合は、治療費の合計額から受けることができる補助金の額を差し引いた額)の2分の1の額と15万円の少ない方の金額が市の補助金額になります。
申請期限
不妊治療を受けた日(治療の終了日)の属する年度の翌年度の末日までに申請をしてください。
必要書類
- 不妊治療費補助金交付申請書(申請書の中に医師の証明欄があります)
- 保険適用外の不妊症に係る検査及び治療費用の領収書
- 国または県の制度による補助を受けている場合は、補助金等交付決定通知書の写し
- 健康保険証の写し
- 法律上の婚姻関係にあることを証明する書類(戸籍全部事項証明等)(注意)夫婦が同一世帯の場合は省略することが出来ます。
- 印鑑(シャチハタでないもので交付申請書に押印する印鑑と同じもの)
- 補助金の振込先口座番号等がわかるもの
不妊治療費補助金交付申請書 (PDFファイル: 288.9KB)
県の助成制度
区分 | 内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
特定不妊治療 |
不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、指定医療機関において体外受精又は顕微授精を実施された御夫婦を対象に、その治療費の一部を助成する制度です。 |
県西健康福祉センター 電話番号:0289-64-3125 |
不妊症に関する相談窓口
健康課(今市保健福祉センター内電話番号:0288-21-2756)
不育症治療費助成事業
対象者
不育症と医師に診断され、医療機関で不育症治療を受けた方で、次の全てに該当する方です。
- 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続き日光市民であること
- 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であること
- 夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
対象となる不育症治療等
医療保険適用外の不育症に係る検査及び治療費用
助成の内容
1年度あたり1回まで申請することができます。1回につき上限30万円まで助成。
申請期限
不育症治療を受けた日(治療の終了日)の属する年度の翌年度末日までに申請をしてください。
必要書類
- 不育症治療費補助金交付申請書申請書ダウンロードのページ(詳細は下記リンク「申請書-医療費等助成(子育て関係)」をご覧ください。)
- 不育症治療内容証明書申請書ダウンロードのページ(詳細は下記リンク「申請書-医療費等助成(子育て関係)」をご覧ください。)
- 不育症治療を行った医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載のあるもの)
- 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書
- 印鑑(シャチハタでないもので交付申請書に押印する印鑑と同じもの)
- 補助金の振込先口座番号等がわかるもの
不育症に関するホームページ
厚生労働省研究班が公開している、不育症に関するホームページです。
不育症治療に関する相談窓口
健康課(今市保健福祉センター内電話番号:0288-21-2756)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月15日