新型コロナワクチン接種について

令和6年度の新型コロナワクチン接種について(予定)

新型コロナワクチンの特例臨時接種(全額公費負担)は令和6年3月31日をもって終了しました。

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、定期接種および任意接種として実施する予定です。

(注意)令和6年度の新型コロナワクチン接種について、令和6年3月末時点で国から示されている情報を基に作成しています。今後、国の方針により内容が変更となる場合があります。

定期接種(おもに65歳以上の方を対象:令和6年秋冬開始予定)

定期接種に関する概要
接種の位置づけ 定期接種
対象者
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で対象となる方(注意:心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方)
開始時期 令和6年秋冬(詳細未定)
接種費用 原則有料(詳細未定)
予約方法 医療機関で受付

 

任意接種(おもに定期接種対象外の方:令和6年4月以降開始予定)

任意接種に関する概要
接種の位置づけ 任意接種
対象者 定期接種以外での接種をご希望の方(定期接種対象者を含む)
開始時期 令和6年4月以降(詳細未定)
接種費用 自費

新型コロナワクチン予防接種証明書の取り扱いについて

新型コロナワクチンに関する予防接種証明書については、令和6年4月1日以降、取り扱いが変更となります。

発行方法別変更一覧
接種証明書アプリ

令和6年3月31日をもって、接種証明書の発行機能が停止されました。

なお、既に発行済みの証明書を閲覧することはできます。

コンビニ端末

交付できません

自治体窓口

1)令和6年3月31日以前に接種した記録:健康課窓口において、紙で交付することが可能です。(詳細は「接種証明書の発行について」のページをご覧ください

2)令和6年4月1日以降に接種した記録:交付できません。(注意:定期接種を受けた方は医療機関に問い合わせてください。)

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、国は救済制度を設けています。

令和6年4月1日以降、下記のとおり新型コロナワクチン接種に関する救済制度請求方法等が変更となりますので注意してください。

請求先一覧

令和6年3月31日以前に

救済の原因となった接種を受けた場合

<請求先>

日光市健康福祉部健康課健康推進係

電話:0288-21-2756

令和6年4月1日以降に

救済の原因となった定期接種を受けた場合

令和6年4月1日以降に

救済の原因となった任意接種を受けた場合

<請求先>

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

電話:0120-149-931

  • 医薬品副作用被害救済制度での請求となります。
  • 詳しくは上記フリーダイヤルに電話またはPMDAのウェブサイトを確認してください。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム