AED(自動体外式除細動器)

AED(自動体外式除細動器)とは?

AEDとは、突然の心臓発作などで心肺が停止した人に、電気ショックを与えて心拍を再開させる医療機器です。

2004年(平成16年)7月より医師や救急救命士だけでなく、一般市民も使用できるようになりました。

AEDは、操作方法を音声でガイドしてくれるため、医学的知識のない人でも簡単に操作することができます。電気ショックの前後に実施する心肺蘇生法を行うことで初めて効果が現れるため、いざというとき、迅速に救命処置ができるように、できるだけ多くの人にAEDを使った救命講習を受けることをお勧めします。

心停止から1分ごとに救命率が7~10%低下するといわれ、いかに早く救命処置をするかが重要となります。したがって、救急隊に引き継ぐまでの間、その場に居合わせた人が心肺蘇生法とともに、AEDによる処置をすることが、心停止者の命を救うことにつながります。

 

AEDを使った救急救命講習を希望される方は、「ひかりの郷出前講座(中央公民館)」(電話番号:0288-22-6211)へお申し込みください。

市内公共・民間施設AED設置場所一覧

AEDを設置している市内公共施設と、「日光市AEDステーション制度」に登録している民間施設の一覧です。

日光市AEDステーション制度登録事業者を募集します

日光市では、AED(自動体外式除細動器)を設置している事業所等を登録し、公表する「日光市AEDステーション制度」を創設しました。

事業所等周辺での救命事案の発生に備え、市民等の救命率の向上を図ることを目的とします。

この制度の趣旨をご理解いただき、登録と公表についてご協力をお願いします。

登録の要件(すべてを満たすこと)

  1. AEDが適正に管理されていること。
  2. 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供できること。
  3. AED使用後は、AED設置施設の責任において整備できること。

登録申請

「日光市AEDステーション制度に関する同意書」を、日光市健康福祉部健康課へ提出してください。(ファックスも可)

登録証

登録事業所等には『日光市AEDステーション表示証』(A4版)をお渡しします。

公表方法

日光市公式ホームページ等、市が管理または運営するホームページで公表します。

(公表項目は施設名称、住所、電話番号、施設地図)

登録証の再発行、登録情報の変更・取消について

登録証の再発行をしたい

汚損・破損・紛失等により再発行を希望する場合は、登録証再交付申請書を提出してください。

登録情報に変更がある

設置機種や設置施設名等に変更があった場合は、設置機種等変更届を提出してください。

登録を取り消す

施設が廃止または休止となる場合や登録の取消を希望する場合は、登録抹消届を提出してください。届出以後の公表は行いません。

AED(自動体外式除細動器)の貸出について

多数の市民が集まる行事においてその参加者等が突然の心停止状態に陥ったときの救急救命活動に備えるため、AEDの貸出を無料で行っています。

貸出の要件(すべてを満たすこと)

次の1~4に該当し、会場に医師、保健師、看護師もしくは救急救命士またはAEDの使用に関する救急法講習を修了した者が常時配置されるものに限る。

  1. 市民を主たる参加者として開催されるものであること。
  2. その参加者が概ね10人以上であること。
  3. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるものでないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるものでないこと。

申請について

原則として貸出しを受けようとする日の3か月から2週間前までに、貸出申請書を提出してください。

担当窓口及び貸出用AED保有台数

貸出窓口

貸出用AED 保有台数

電話番号

健康福祉部健康課健康推進係

4台

0288-21-2756

日光行政センター市民サービス係

1台

0288-54-1110

藤原行政センター市民サービス係

1台

0288-76-4105

足尾行政センター市民サービス係

1台

0288-93-3112

栗山行政センター市民サービス係

1台

0288-97-1114

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム

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