AED(自動体外式除細動器)
AED(自動体外式除細動器)とは?
AEDとは、突然の心臓発作などで心肺が停止した人に、電気ショックを与えて心拍を再開させる医療機器です。
2004年(平成16年)7月より医師や救急救命士だけでなく、一般市民も使用できるようになりました。
医学的知識のない人でもAEDの音声指示にしたがって簡単に操作することができますが、いざというとき、迅速に救命措置ができるように、できるだけ多くの人にAEDを使った救命講習を受けていただくことをお勧めします。電気ショックの前後に実施する心肺蘇生法を行うことで初めてAEDの効果が現れるからです。
心停止から1分ごとに救命率が7~10%低下するといわれ、いかに早く救命処置をするかが重要となります。したがって、救急隊に引き継ぐまでの間、その場に居合わせた人が心肺蘇生法とともに、AEDによる処置をすることが、心停止者の命を救うことにつながります。
(補足)AEDを使った救急救命講習を希望される方は、「ひかりの郷出前講座(中央公民館)」(電話番号:0288-22-6211)へお申し込みください。
市内公共・民間施設AED設置場所一覧(令和5年4月1日現在)
AED設置している市内公共施設と、「日光市AEDステーション制度」に登録している民間事業所をまとめました。
地域別のAED設置施設の一覧表です。(PDFファイルは全て別ウィンドウで開きます)
日光市AEDステーション制度登録事業者を募集します
日光市では、AED(自動体外式除細動器)を設置している事業所等を登録し、公表する「日光市AEDステーション制度」を創設しました。
事業所等周辺での救命事案の発生に備え、市民等の救命率の向上を図ることを目的とするこの制度の趣旨をご理解いただき、登録と公表についてご協力をお願いします。
登録の要件(すべてを満たすこと)
- AEDが適正に管理されていること。
- 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供できること。
- AED使用後は、AED設置施設の責任において整備できること。
公表方法
日光市公式ホームページ等市が管理又は運営するホームページで公表。
(公表項目は施設名称、住所、電話番号、施設地図)
登録証
登録事業所等には『日光市AEDステーション表示証』(A4版)をお渡しします。
登録申請
「日光市AEDステーション制度に関する同意書」を、日光市健康福祉部健康課へ提出してください。(ファックスも可)
日光市AEDステーション制度に関する同意書 (Wordファイル: 30.5KB)
日光市AEDステーション制度実施要綱 (PDFファイル: 593.4KB)
登録後、登録の抹消を希望される場合は、抹消の届出をすることで、以後の公表は行いません。
AED(自動体外式除細動器)の貸し出しについて
行事などを行う際に、市が保有するAEDを無料で貸し出します。
市民を対象としていること、参加者が概ね10人以上であること、行事開催場所に医師・保健師・看護師・救急救命士・AEDを使った救急法講習を修了した人が常時配置されていることなどが条件です。詳しい条件は下の「自動体外式除細動器(AED)貸出要綱」でご確認ください。
自動体外式除細動器(AED)貸出要綱 (PDFファイル: 80.6KB)
自動体外式除細動器(AED)貸出申込等様式 (PDFファイル: 75.9KB)
貸出窓口 |
貸出用AED 保有台数 |
電話番号 |
---|---|---|
健康福祉部健康課健康推進係 |
4台 |
0288-21-2756 |
日光行政センター市民サービス係 |
1台 |
0288-54-1110 |
藤原行政センター市民サービス係 |
1台 |
0288-76-4105 |
足尾行政センター市民サービス係 |
1台 |
0288-93-3112 |
栗山行政センター市民サービス係 |
1台 |
0288-97-1114 |
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年06月25日