日光市中小企業特許権等取得促進支援事業
中小企業特許権等取得促進支援事業について
市内中小企業の特許権等への取得意欲の促進と経営基盤強化のため、特許権、実用新案権の取得に要した経費の一部を補助します。
1.概要
市内の中小企業が特許権等の取得に要した下記経費の合計の2分の1を補助します。
ただし、特許権は20万円、実用新案権は10万円が補助金の上限額となります。
- 特許権等の出願料
- 特許権等の出願審査請求料又は技術評価請求料
- 特許権等の特許料又は実用新案登録料(第1年から第3年までに限る。)
- 先行技術調査費用
- 弁理士手数料
- 出願に係る電子化手数料及び電子証明書発行手数料(証明期間3か月分に限る。)
2.対象者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 市内に事業所を有していること
- 特許権等の出願時点で市内で1年以上事業を営んでいること
- 市税及び公共料金を完納していること
- 自社の名義による特許権等の出願をする者であること
3.必要書類
交付申請時
- 交付申請書
- 日光市中小企業特許等取得促進支援事業概要書
- 特許権等の出願書類の写し
- 特許権等の出願内容が分かる書類(詳細説明書、写真、図面、パンフレット等)
- 特許権等を取得したことを確認することができる書類
- 先行技術調査結果を確認することできる書類(先行技術調査を実施した場合)
- 補助対象経費を支払い書類の写し(領収書等)
- 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書
日光市中小企業特許等取得促進支援事業概要書 (Wordファイル: 19.9KB)
市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書 (Wordファイル: 19.3KB)
交付決定後
- 補助金等交付請求書
4.手続きの流れ
- 特許権等の出願
- 特許庁からの登録の通知
- 補助金申請(事業者)
- 補助金交付決定(市)
- 補助金交付請求(事業者)
- 補助金支払(市)
(注意)特許権等の権利取得後に補助金申請となりますので必要書類の保管についてご注意ください。
5.申請窓口
観光経済部商工課(日光市役所本庁舎2階)
6.IN-PIT栃木県知財総合支援窓口
知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標等)に関するお悩みなどの相談窓口
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2026年04月01日