中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金
日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金について
市内中小企業や個人事業主が、慢性的な労働力不足の解消に向け、人材確保や生産性の向上を目的としたデジタル情報発信に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
- 市内に本店又は事業所を有する、中小企業基本法第2条に規定する法人または個人
- 交付申請日の時点で、創業から12か月を経過しており、今後も事業継続の意思を有する者
- 市税及び公共料金を完納している者
- 日光市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていない者
- 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っていない者
- 申請する補助対象事業に対し、他の補助金の交付を受けていない事業者
補助内容
人材確保や生産性向上を目的に、新たに以下の対象事業を実施するための経費
| 対象事業 |
(注1)「PR動画制作」「VRコンテンツ制作」は、自社ホームページまたは 自社ECサイト制作と同時に申請する場合のみ補助対象となります。 |
|---|---|
| 対象経費 | 外部委託費、制作に係る初期費用、研修費用 (自主制作は対象外) |
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 限度額 | 20万円 (1事業者あたり1回限り) |
- 自社ホームページの改修は、既存ホームページの全面的なリニューアルや人材確保や生産性向上を目的としたコンテンツ等の追加を対象とします。
- 自社ECサイトの改修は、既存ECサイトの全面的なリニューアルを対象とします。
- 通信費、維持管理費、備品購入費、リース費等は対象外となります。
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
ただし、対象事業の制作等及び支払いが令和9年3月末までに完了するもの。
- 事業完了後、速やかに実績報告書等の提出をお願いします。
- 期間中でも、予算の上限に達した場合は補助金の受け付けを終了します。
注意事項
- 法人の場合は、本社・本店が日光市外の場合でも、市内に事業所があれば申請は可能です。
- 個人事業主の場合は、市内に住民登録がなくても事業所や店舗等が市内にある場合対象です。
- 申請は同一法人及び同一事業者につき1回限りとし、対象事業の着手前に申請が必要です。補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払等を含む)した場合は対象外です。
関連資料
日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金チラシ (PDFファイル: 835.6KB)
日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金Q&A (PDFファイル: 518.9KB)
申請書類
交付申請
1.日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金交付申請書(様式第1号)
2.宣誓書兼同意書(様式第2号)
3.市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類
法人の場合…
・法人の登記事項証明書の写し(申請月の概ね3ヶ月以内に発行されたもの)
・市内で事業活動を営んでいることが確認できる資料(本社が市外の場合のみ)
個人事業主の場合…
・開業届、直近の確定申告書B第一表及び所得税青色申告決算書(1、2頁)の写し、
営業許可証のいずれか
4.補助対象経費の見積書及び明細書の写し
5.振込指定口座の通帳の写し
6.自社ホームページや自社ECサイトの内容がわかるものの写し(改修の場合)
日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 25.5KB)
(記載例)日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 193.1KB)
誓約書兼同意書(様式第2号) (Wordファイル: 19.7KB)
着手
完了・実績報告
- 完了届(市様式)
- 実績報告書(市様式)
- 補助対象事業の委託に係る契約書等の写し
- 補助対象事業の支払いに係る領収書等の写し
- 補助対象事業の実績が確認できる書類
交付請求
報告について
実績報告後、概ね1年経過後に、商工課より、補助事業実施による効果・成果などを把握するための調査票をお送りします。お手元に届きましたら、ご提出をお願いいたします。
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2026年04月01日