農業振興地域制度(農業振興地域整備計画)

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号。以下「農振法」といいます。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を明らかにし、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。

本制度において、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

農業振興地域整備計画

「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。「農業振興地域整備計画」の中で定めている「農用地利用計画」は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

 

日光農業振興地域整備計画

別記_農用地利用計画(省略) 【注釈1】

【注釈】

  1. 農用地利用計画の詳細については、農政課へご確認ください。
  2. 土地利用計画図は、農業振興地域及び農用地区域の指定状況の概略を示したものであり、境界・形状等を正確に表示したものではありません。参考図としてご利用ください。

 

日光農業振興地域整備計画の変更(案)の公告・縦覧

農用地区域からの除外申出等に関して、県との事前協議が整った変更案については公告し、「日光農業振興地域整備計画変更(案)」を縦覧に供します。

なお、農業振興地域整備計画変更(案)に対しては、住民(日光市民に限ります)が意見書を提出することができます。また、農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有するかたは、当該農用地利用計画変更(案)に対して、異議を申し出ることができます。詳しくは、農政課までお問い合わせください。

 

現在、一般の縦覧に供している計画変更(案)はありません。

農用地区域(農振農用地、農振青地)

「農用地区域」とは、農業振興地域内において、今後相当長期にわたり農用地等として農業用の利用を確保すべき土地として、農業上の用途を指定して、市が定めたものです。

多くの田、畑、樹園地のほか、一部の原野、山林等が「農用地区域」として定められています。地目が農地でない土地も、「農用地区域」に定められていることがあります。

「農用地区域」内の土地は、原則として農業以外の用途に供することができません。

 

農用地区域かどうかの確認方法

「農用地区域」に指定されているかどうかの確認の際は、確認したい土地の地番をお確かめの上、農政課までご連絡ください。

地番のみで場所の特定が困難な場合は、追加で位置図等の図面をご用意いただく場合があります。

照会する土地が多い場合は、メール、ファクシミリ等で地番一覧を送付してください。

なお、農地法に基づく農地区分(第1種農地、第2種農地等)の確認は日光市農業委員会事務局にお問い合わせください。

 

農用地区域の証明

土地利用や相続、減税措置等に使用するため、「農用地区域」の区域内または区域外であることの証明を希望されるかたは、必要書類を農政課までご提出ください。

様式

手数料

  • 1通あたり300円

その他

  • 郵送での証明願の提出、証明書の交付を希望されるかたは、別途農政課へお問い合わせください。

農用地区域からの除外(農振除外)

「農用地区域」内の土地は、原則として農地転用が認められていません。やむを得ず農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を「農用地区域」から除外する手続きが必要となります。

ただし、農振法第13条第2項の要件をすべて満たし、かつ、農地法、都市計画法等の関係法令に適合する必要がありますので、申出があっても「農用地区域」から除外ができない場合があります。

受付時期等

  • 年3回(7月末日、11月末日、3月末日)。末日が土日祝日の場合は、前日。

処理期間

  • 申出の受付から農業振興地域整備計画の変更(除外の決定)まではおおむね7~8か月程の期間を要します。

除外の要件

【注意】太陽光発電施設を設置する目的での除外の決定は行っていません。

提出書類(様式)

  1. 農用地区域の変更申出書 [Word様式あり]
  2. 位置図及び案内図
  3. 土地の選定経過書 [Word様式あり]
  4. 土地所有者の全所有地一覧
  5. 土地登記事項証明書(公図及び全部事項証明書等)
  6. 求積図(一筆の一部である場合)
  7. 平面図及び配置図(住宅、作業所等として利用する場合)
  8. 隣接所有者及び居住者等の同意書(申請に伴う隣接地への支障が懸念される場合)
  9. 事業計画書 [Word様式あり]
  10. 委任状(代理人が手続きをする場合) [Word様式あり]

【注意】上記のほか、申出内容に応じて書類を求めることがあります。

提出部数

  • 6部(正本1部、副本(写し)5部)

除外後の手続き

  • 「農用地区域」からの除外手続の終了後は、農地転用等の手続きが必要となります。詳しくは、「農業委員会」のページをご覧ください。

注意事項

  • 申出内容の審議の過程で除外が不適当とされる場合があります。除外の申出を行う際には、事前に農政課へご相談ください。
  • 農用地区域の掛け違いに係る申出については、上記によらず、随時受付を行っています。詳しくは、農政課までお問い合わせください。

 

農用地区域への編入

「農用地区域」に設定されていない土地において、ほ場整備や多面的機能支払交付金の実施を予定しているなどの場合は、その土地を新たに「農用地区域」へ編入する手続きが必要となります。

詳しくは、農政課へお問い合わせください。

 

用途区分の変更

「農用地区域」内の土地には、農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)が定められています。

定められている用途とは別の用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要となります。

【例】

  • 畑に農業生産用資材庫を設置する場合、その土地の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」へ変更

【注意】

  • 用途区分の変更に係る土地の面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える場合は、「農用地区域からの除外」と同様の手続きが必要になります。

受付時期等

  • 随時(毎月末日)。末日が土日祝日の場合は、前日。

処理期間

  • 申出の受付から農業振興地域整備計画の変更(用途区分の変更の決定)まではおおむね2~3か月程の期間を要します。(他のかたからの申出による整備計画の変更手続きを処理している場合は、更に1~2か月程の期間を要することがあります。)

提出書類(様式)

  1. 用途区分の変更申出書 [Word様式あり]
  2. 土地の選定経過書 [Word様式あり]
  3. 位置図及び案内図
  4. 土地登記事項証明書(公図及び全部事項証明書等)
  5. 求積図(一筆の一部である場合)
  6. 平面図及び配置図(農作業場、農機具格納庫等を設置する場合)
  7. 公害防止の方法及び隣接居住者等の同意書(畜舎等を設置する場合)
  8. 事業計画書 [Word様式あり]
  9. 委任状(代理人が手続きをする場合) [Word様式あり]

【注意】上記のほか、申出内容に応じて書類を求めることがあります。

提出部数

  • 5部(正本1部、副本(写し)4部)

農業用施設の例(参考)

(農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)から抜粋)

変更後の手続き

  • 用途区分の変更手続の終了後は、農地転用等の手続きが必要となります。詳しくは、「農業委員会」のページをご覧ください。

注意事項

  • 申出内容の審議の過程で用途区分の変更が不適当とされる場合があります。変更の申出を行う際には、事前に農政課へご相談ください。

公共性の高い施設に係る農用地利用

鉄道、電気、ガス、携帯電話無線基地局など、その立地がやむを得ず、農業的土地利用に影響を及ぼす恐れが少ない施設のために「農用地区域」の土地を利用する場合、事前に農用地の利用に係る届け出が必要となります。

詳しくは、農政課へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部農政課農政係
電話番号:0288-21-5171
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