日光市農業再生協議会からのお知らせ

化学肥料低減定着支援事業の募集について

化学肥料低減定着支援事業について、日光市農業再生協議会は堆肥等国内資源利用体制の強化支援事業及び肥料の効率利用農機のモデル導入支援事業に取り組みます。

つきましては、事業への取組を希望される農業者は、令和5年12月1日(金曜日)までに日光市再生協議会宛て必要書類を御提出ください(複数の申請があった場合は、審査の上、1申請者のみを採択します。)。

なお、本事業は国の補助金を活用した事業です。申請者は、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱、肥料価格高騰対策事業実施要領等を農林水産省のホームページで熟読の上、申請してください。

肥等国内資源利用体制の強化支援事業

1目的

化学肥料の2割低減に向けた取組の定着のため、堆肥等の国内資源を活用した肥料の散布を行う事業者への散布機の導入に係る費用の支援を通じて、これら肥料の利用拡大を図る。

2事業概要

地域の農業者に対して肥料の散布サービスを行う事業者(以下「散布サービス事業者」という。)が、堆肥等の国内資源のみを原料とする肥料(以下「対象肥料」という。)及び国内資源の原料を含む肥料の散布面積の拡大に向けて、必要な散布機(ブロードキャスター、マニュアスプレッダー等)を購入(リース導入を含む。以下同じ。)した場合に、当該費用の一部を支援する。

3交付対象者

散布サービス事業者(地域の農業者又は農業者の組織する団体を含む。)

4交付条件等

  1. 地域内における対象肥料の過去の散布面積よりも散布面積を拡大する計画を作成し、この計画を実現させること(単なる機械の更新ではないこと。)。※計画の目標年度は、令和6年度とする。
  2. 散布機は、事業の採択後から令和6年1月末日までの期間に売買契約を締結し、納品を受け、及び支払を済ませること。
  3. 契約に当たっては、入札等を行い、事業費の抑制を図ること。
  4. この事業の取組実施年度及びその翌年度の2年間、堆肥等の国内資源のみを原料とする肥料の毎年度の散布実績等を年度末日までに化学肥料低減定着支援事業(堆肥等国内資源利用体制の強化支援事業)実施状況報告書により日光市農業再生協議会宛て報告すること。

5補助金の交付率等

散布機の購入又はリース導入に係る費用(消費税を除く。)の2分の1以内(千円未満切捨て)とする。ただし、1,500,000円を上限とする。

6提出書類

  1. 化学肥料低減定着支援事業費補助金交付申請書(堆肥等国内資源利用体制の強化支援事業)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 堆肥等国内資源利用体制の強化計画書
  5. 導入機械の見積書及びカタログ
  6. 団体の規約及び名簿(団体の場合のみ)
  7. 令和5年度の施肥面積を確認できる資料

肥料の効率利用農機のモデル導入支援事業

1目的

化学肥料の2割低減に向けた取組の定着のため、地域における肥料の効率利用に資する可変施肥機及び局所施肥機の導入に係る費用の支援を通じて、導入効果を広く明らかにし、肥料の効率利用を図る。

2事業概要

地域の農業者、農業者の組織する団体や地域の農作業を代行する事業者が、肥料の効率利用に資する施肥機(以下「対象機械」という。)の導入成果を展示することを誓約した上で対象機械を購入(リース導入を含む。以下同じ。)した場合、当該費用の一部を支援する。

3交付対象者

対象機械を購入した地域の農業者、農業者の組織する団体又は地域の農作業を代行する事業者

4交付条件等

  1. 対象機械は、可変施肥機(ドローンを含む。)又は局所施肥機(うね立て同時施肥機を含む。)のいずれかとすること。
  2. 交付対象者は、地域内における対象機械による過去の施肥面積よりも当該対象機械により施肥面積を拡大する計画(以下「拡大計画」という。)を作成し、この計画を実現させること(単なる機械の更新ではないこと。)。※計画の目標年度は、令和6年度とする。
  3. 対象機械は、事業の採択後から令和6年1月末日までの期間に売買契約を締結し、納品を受け、及び支払を済ませること。
  4. 契約に当たっては、入札等を行い、事業費の抑制を図ること。
  5. この事業の取組実施年度及びその翌年度の2年間、堆肥等の国内資源のみを原料とする肥料の毎年度の散布実績等を年度末日までに化学肥料低減定着支援事業(堆肥等国内資源利用体制の強化支援事業)実施状況報告書により日光市農業再生協議会宛て報告すること。
  6. この事業の取組実施年度の翌年度中に、肥料の効率利用に資する施肥機の導入成果を展示し、化学肥料低減定着支援事業(肥料の効率利用農機のモデル導入支援事業)実施状況報告書によりその状況を日光市再生協議会宛て報告すること。

5補助金の交付率等

対象機械の購入又はリース導入に係る費用(消費税を除く。)の2分の1以内(千円未満切捨て)とする。ただし、2,750,000円を上限とする。

6提出書類

  1. 化学肥料低減定着支援事業費補助金交付申請書(肥料の効率利用農機のモデル導入支援事業)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 肥料の効率利用農機のモデル導入計画書
  5. 導入機械の見積書及びカタログ
  6. 団体の規約及び名簿(団体の場合のみ)
  7. 肥料の効率利用に資する施肥機の導入成果の展示に係る誓約書
  8. 令和5年度の施肥面積を確認できる資料

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部農政課農政係
電話番号:0288-21-5171
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