農地の貸借・売買

農地を買いたい・借りたい

農地の売買や貸借には、「農地法」に基づく農業委員会の許可または「農地中間管理事業の推進に関する法律」(農地バンク法)に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可が必要になります。許可等を受けない売買や貸借は、法律違反になります。また、様々なトラブルの原因にもなります。

農地法第3条による農地の貸借・売買

申請・手続きについては、農業委員会へお問い合わせください。

農地バンク(農地中間管理事業)を利用した貸借・売買

手続きについては、一般財団法人日光市農業公社へお問い合わせください。

一般財団法人日光市農業公社(手続きの窓口)
所在 日光市今市本町1番地(日光市役所本庁舎2階)
電話番号 0288-22-7770

その他

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の区域内の農地の借受者は、地域計画に位置付けられることに了承いただくことが必要です。

農地中間管理事業とは

「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者から農地を借受け、まとまった形で意欲ある担い手への農地の利用集積を促進する事業です。

栃木県では、平成26年3月に公益財団法人栃木県農業振興公社が農地中間管理機構として指定されており、一般には「農地バンク」、「機構」などと呼ばれています。

農用地利用権設定の廃止

利用権設定とは、「農業経営基盤強化促進法」の規定に基づき、農業委員会の決定を経て、農地の貸し手と借り手との間で貸借権などの権利(利用権)の設定を行うことです。

この制度は、令和5年4月の「農業経営基盤強化促進法」の改正により地域計画の作成の日(日光市では令和7年3月31日)をもって、廃止されました。

制度の廃止の前に利用権設定をした契約については、設定した期間満了日まで有効ですが、満了後は、農地法第3条または農地バンク事業による貸借契約となります。

その他(特定農作業受委託契約)

農地の貸借契約をするほかに、農地を他の農業者が耕作する方法として、農作業の受委託の契約をする方法があります。

手続きについては、日光市農業再生協議会へお問い合わせください。

日光市農業再生協議会(手続きの窓口)
所在 日光市今市本町1番地(日光市役所本庁舎2階)
電話番号 0288-30-3050

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部農政課農政係
電話番号:0288-21-5171
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