農業委員会について

申請書の提出期限

農地の売買、貸し借り、農地転用等の申請書提出期限は毎月末日です。

ただし、末日が祝日、休日の場合は、前日に繰上げとなります。

申請書の提出が必要なとき

申請書提出が必要なときの詳細
このようなとき 必要なもの 備考
農地を農地として売買したり、貸し借りするとき(農地の権利移動など) 農地法第3条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。
農地を農地以外に使うとき(農地の転用) 農地法第4条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。
農地を売買または貸借し農地以外に転用するとき(農地の権利移動を伴う転用) 農地法第5条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。

農地の売買、貸し借り

農地の売買や貸借には、「農地法」に基づく農業委員会の許可または「農地中間管理事業の推進に関する法律」(農地バンク法)に基づく農地中間管理事業(農地バンク事業)の認可が必要です。

許可等を受けない売買や貸借は法律違反になり、様々なトラブルの原因にもなります。

農地法第3条に基づく許可

農地を耕作の目的で取得したり(交換、贈与を含む)、貸し借り等をする場合は、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。

不耕作目的、投機、投資目的での農地の取得などが規制されるとともに、許可基準により許可にならない場合がありますので、事前に相談してください。

農地の売買、貸し借りをする場合の面積要件(別段面積)については、法律改正により令和5年4月1日から廃止されました。

農地法第3条許可申請書類

農地中間管理事業(農地バンク事業)

農地中間管理機構(農地バンク)は、農地を貸したい人から農地を借り受け、地域計画に位置付けられた担い手等への貸し付けを行い、農地の集積・集約化を進めています。
また、規模縮小農家等から農地を買い入れて、担い手に売り渡しをする売買事業を行っています。

手続きについては、一般財団法人日光市農業公社へ問い合わせてください。

農地の転用

農地を農地以外のもの(住宅、工場、資材置き場、駐車場などの用地)にする場合は、許可が必要です(4ヘクタールを超える場合は県等の許可)。
農業用施設(農業用道路など)、転用面積等については、許可基準や転用制限の例外などがありますので、事前に相談してください。

注意
許可を受けずに無断で転用した場合は、厳しい処分のもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

農振農用地区域内にある農地については、農振除外または用途区分の変更がされない場合は、原則として許可することができません。

 

令和7年4月1日から農振除外、農地転用許可の手続きが変わります

令和7年3月31日付けで地域計画が策定されました

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)とは農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者や地域の皆様の話し合いにより策定される地域農業の未来設計図で、農地を将来どのように利用していくのかを地図(目標地図)に記したものです。

地域計画区域内の農地について、農振除外及び農地転用許可を行う場合には、事前に地域計画の変更が必要になるケースがあります
事前に地域計画の変更が必要になるケース
  • 大規模な農地以外の土地利活用、大規模な農業施設の建設等、地域農業への影響が大きいもの
  • 将来の耕作予定者が地域計画に位置付けられている農地の場合

一時転用の場合、地域計画の変更は不要です。

一時転用のうち営農型太陽光発電については、地域計画の変更は不要ですが、地域協議が必要です。

地域計画の手続きについては、「地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)」のページを確認してください。

農地転用許可申請書類

事業計画書の記載方法
営農型太陽光発電の必要書類
進捗状況報告
  • 提出時期:許可の日から3か月後及びその後1年ごと
  • 提出部数:1部
  • 添付書類:進捗状況がわかる図面及び現地の写真等
完了報告
  • 提出時期:工事の完了後
  • 提出部数:1部
  • 添付書類:完了状況がわかる図面及び現地の写真等
資材置場等を目的とした農地転用における工事完了後の事業実施状況報告

資材置場のように建築物の建築等を伴わない用途への転用については、工事の完了から3年間事業の実施状況を報告する必要があります。

  • 提出時期:事業の完了から6か月ごと
  • 提出部数:1部
  • 添付書類:事業実施状況がわかる配置図及び写真等
許可の証明

転用許可を受けた農地について、許可書を紛失してしまった場合等に、許可の内容を証明するものです。

  • 提出部数:2部
  • 添付書類:
    土地の全部事項証明書
    願出人が承継人の場合は戸籍謄本、住民票等

相続等により農地を取得した場合

相続等により農地の所有権を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。

  • 提出部数:1部

農地の相続税、贈与税の納税猶予制度

農地を相続した方が今後とも農業経営を継続する場合、一定要件を満たす場合には、農地に対する相続税が猶予されます。「相続税納税猶予の証明願」は、申告期限の2か月前までに提出してください。なお、農地の生前一括贈与についても、納税猶予の制度があります。

耕作証明書(軽油免税申請用)の交付

農業用に使用する軽油は、本人の申請により農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。農業委員会では、その農業用軽油免税の申請に必要な耕作証明書(軽油免税申請用)を交付しています。

なお、軽油免税申請は、鹿沼県税事務所(電話番号:0289-62-6202)で受付しています。

農業者年金制度

農業者年金は、農業者の老後生活の安定と農業後継者を育成することを目的とした制度です。

農作業料金等の標準額

農地法第52条の規定に基づき、農作業標準賃金等を次のとおり公表します。

令和7年総会議事録

令和6年総会議事録

令和5年総会議事録

令和4年総会議事録

令和3年総会議事録

令和2年総会議事録

農業委員会事務の実施状況等の公表

農業委員会による最適化活動の公表

令和6年度

令和5年度

令和4年度

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会の概要

この記事に関する問い合わせ先

農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
問い合わせフォーム

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