風致地区の建築行為等の許可

風致地区の建築行為等の許可について

風致地区は、良好な自然景観を保全し、都市の風致を維持するために必要な規制を定めた地域です。風致地区内において以下の行為を行う場合には、日光市風致地区条例に基づく許可が必要となります。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋め立て又は干拓
  • 建築物その他の工作物の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

日光市の風致地区:所野風致地区(所野、七里、野口、宝殿、萩垣面の一部)

風致地区各種様式

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建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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