空き家対策

日光市の空き家対策について

近年、人口減少、少子・高齢化の進行、既存建物の老朽化、社会的なニーズの変化や産業構造の変化により、使用されていない空家等が増加しています。これらの空家等の中には、適正な管理が行われず、倒壊のおそれや公衆衛生の悪化、景観の阻害などの問題を抱えるものがあり、空家等の増加に伴い、今後より一層問題が深刻化することが懸念されます。

こうした中、国において平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年度法律第127号)が全面的に施行され、空家等対策の基本的な指針が示されました。

これに伴い、当市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年4月1日に「日光市空家等の適正管理に関する条例」(平成26年日光市条例第1号。以下「条例」という。)の一部改正を行うとともに、平成30年3月に「日光市空家等対策計画」を策定し、空家等の問題解決に取り組んできました。

また、令和4年2月には、これまでの取り組みや空家等の対策に係る社会情勢の変化を踏まえ、空き家対策の基本方針を示し、所有者等や市民、民間事業者等と連携をして公共の福祉の充実を図り、より快適に暮らせるまちづくりを進めるため「第2次日光市空家等対策計画」を策定しました。

空家等とは(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項)

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

空家等の所有者等の責務

所有者等は、建物の倒壊や資材の飛散を防止したり、敷地内の草木が越境しないように手入れするなど、自らの責任において自己資産である空家等を適正に管理し、特定空家等にならないようにしなければなりません。
なお、所有者等とは空家等の所有者、管理者、所有者の相続人、相続財管理人をいいます。

情報提供

周囲に管理不全な状態にある空き家等があるときは、市に電話や書面でその情報をご提供ください。
情報提供を求めることで、地域の関心が高まり、空家等が放置されることを防ぐ効果があります。

空家等対策の基本方針

市では、人口減少により空き家数の増加が懸念されることを踏まえ、空家等の発生抑制や適正管理、管理不十分な状態の解決、利活用など、建物の状態や所有者の状況にあわせた対策を行います。

(1)空家等の発生抑制と適正管理の推進

空家等の発生を抑制するために、自治会や関係機関と連携して情報を共有し、状況の把握に努めます。建物所有者等に対しては、空家等における責務と適正管理ついて、意識啓発を行うとともに、必要に応じて、指導・助言等に取り組みます。

(2)空家等の利活用の促進

空家等を地域資源として捉え、利活用を促進することにより、地域の活性化や移住定住促進を図ります。

(3)管理不十分な空家等の解消に向けた取組の推進

管理が不十分で周辺環境に悪影響を与えるおそれがある空家等について、所有者に対応を促すほか、解消に向け必要な対策に取り組みます。

応急措置

市では、空家等により周囲の人の生命、身体及び財産に重大な損害を及ぼす危険があって、所有者等がその危険を回避できない場合は、原則所有者等の同意を得で必要最低限度の措置を行います。なお、措置に要した費用は所有者等から徴収することができます。

危険な空き家(不良住宅)の解体費用の一部を補助します

空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。市では、空き家の解体を促進するため、周辺に影響を及ぼすおそれのある不良住宅の解体を行う方に、工事費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。

補助を受けるには、解体しようとする空き家が不良住宅に該当するか、市の判定を受ける必要があります。まずは建築住宅課にご相談ください。

くわしくは:下記のリンクをご覧ください。

空き家の利活用

空家等を市場に流通させ、売買や賃貸で利活用されることによって、移住定住促進や地域コミュニティの維持など、地域の活性化が期待できます。市では、空家等を有効な地域資源として捉え、所有者等へ利活用に関する情報を提供するほか、空き家の利用を希望される方とのマッチングを行う「日光市空き家バンク」を実施しています。空き家等の適正管理のため、ぜひご利用ください。

日光市空き家バンクリフォーム補助金

空き家の有効活用、地域の活性化及び移住定住の促進を目的として、日光市以外に在住の方が日光市の空き家バンクを利用して空き家を購入し、当該住宅のリフォーム工事を実施し日光市に定住する際に、工事費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。

くわしくは:下記のリンクをご覧ください。

空家等の適正管理に関する協定を締結しています

日光市と日光市シルバー人材センターは、平成28年3月24日に「空家等の適正管理に関する協定」を締結しました。
この協定により本市とシルバー人材センターが相互に連携・協力し、市内の空家等が放置されて管理不全な状態とならないよう適正管理を進めることにより、生活環境を保全するとともに、良好な建物状態を維持して次の利活用へと繋げ、安全で安心なまちづくりの推進を目指します。

男性二人が一緒に紙を持ち握手している様子の写真

市の役割

空家等の所有者等から維持管理について相談を受けた場合、シルバー人材センターを紹介する。
市ホームページ等を用いて、シルバー人材センターが行う空家等管理業務の周知を行う。

シルバー人材センターの役割

空家等の所有者等との契約を行い、目視点検報告を行う。
(注意)詳しい内容や費用は次までお問い合わせください。
公益社団法人日光市シルバー人材センター(今市事務所)
栃木県日光市今市1659番地10日光市生きがいセンター内

  • 電話:0288-22-5168
  • ファックス:0288-22-5167

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課住環境係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
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