移住促進住宅取得補助金

更新日:2025年04月01日

移住者が市内に住宅を取得するための費用の一部を補助します

目的

日光市への移住定住を促進し、地域の活力を維持及び向上を図るため、日光市に住宅を取得しようとする移住者に補助金を交付します。

受付期間

令和7年4月1日~令和8年2月27日(予定)

(注意)予算額に達した時点で申請受付を終了します。

対象者

  1. 転入した日において年齢が満45歳以下(配偶者を有する場合は配偶者を含む。)であること。ただし、転入した日において子育て世帯である場合は、この限りでない。
  2. 転入した日から起算して過去2年間以上日光市以外の市区町村に住所を有していたこと。
  3. 補助対象住宅を、自己の居住の用に供するために市内に取得していること。
  4. 補助対象住宅に5年以上定住する意思があること。
  5. 直近で市税を滞納していないこと。
  6. 自治会に加入していること。(居住地域に自治会が組織されていない場合はこの限りではありません。)
  7. 補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。

補助対象住宅

転入した日から起算して前後1年間の取得に係る売買契約又は工事請負契約を締結した住宅

(注意)賃貸を目的とするものなどは補助の対象になりません。

補助金額

  1. 住宅の新築又は新築住宅の購入:20万円
  2. 中古住宅の購入:10万円

次に該当する場合は、補助金の額に加算します。

  • 子育て世帯である場合:5万円
  • 補助対象住宅が、日光市立地適正化計画において、居住を誘導する区域として設定されている区域内にある場合:5万円
今市地域誘導区域

今市地域誘導区域

日光地域誘導区域

日光地域誘導区域

藤原地域誘導区域

藤原地域誘導区域

申請方法

  • 申請にあたっては、必ず交付要綱を確認してください。
  • 補助対象住宅に住所を移してから1年以内に、日光市移住促進住宅取得補助金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。

交付決定の取消し及び返還

市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、当該住宅の被災等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき:全額
  2. 補助金の交付の申請の日から3年未満で転出したとき:全額
  3. 補助金の交付の申請の日から3年以上5年未満で転出したとき:半額

交付要綱

申請書類

添付書類

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 移住元の世帯全員の住民票の除票の写し(本籍・筆頭者欄・続柄の記載のあるもの)
  • 直近の市税を完納していることを証する書類(1月1日時点で居住の市区町村)
  • 住宅の取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 住宅の取得に係る費用を支払ったことが確認できる書類の写し
  • 預金通帳等の表紙の写し(口座名義人・口座番号がわかるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

この記事に関する問い合わせ先

地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム

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