日光市地方就職支援金
就職活動の交通費・移住にかかる移転費を補助します
目的
東京圏の大学・大学院(以下、大学等)を卒業・修了する学生に、日光市への移住及び栃木県内の中小企業等への就職を支援するため、就職活動にかかった交通費・移住にかかった移転費の一部を補助します。
日光市地方就職支援金リーフレット (PDFファイル: 140.3KB)
受付期間
令和7年6月2日~令和8年2月27日(予定)
(注意)予算額に達した時点で申請受付を終了します。
支援金額
- 就職活動に係る交通費:5,000円
- 移住に係る移転費:66,000円
(注意)各1回限りの申請で、予算がなくなり次第受付を終了
(注意)企業が交通費、移転費の一部を支給している場合は別途計算
対象者
次に掲げるすべての条件を満たす方
- 大学等の卒業・修了年度に、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学し、卒業・修了していること。交通費は在学中の申請も可。
- 日光市在住していること。交通費を在学中に申請する場合は、栃木県内の企業に内定していて、日光市に移住する意思があること。
- 申請時に大学等の卒業・修了日と就業開始日から1年以内であること。交通費を在学中に申請する場合は、就業開始予定日1年以内であること。
- 日光市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。交通費を在学中に申請する場合は、大学等の卒業・修了日から1年以内に日光市に転入、また日光市に5年以上継続して居住する意思があること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める「永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他栃木県知事又は日光市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
地方就職学生支援事業の対象大学・学部一覧 (PDFファイル: 800.5KB)
就業要件等
次に掲げるすべての条件を満たす方
- 大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。交通費を在学中に申請する場合は、1年以内に就職する見込みであること。
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を勤めている法人等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 栃木県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
(注意)支援金を返還しなければならない場合があります
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 支援金の交付の申請の日(以下「交付申請日」という。)から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。(在学中に交通費を申請する場合に限る。)
- 交付申請日から1年以内に日光市に転入しなかったとき。(在学中に交通費を申請する場合に限る。)
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき。(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 日光市への転入日から3年未満で日光市から転出したとき。(ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に、日光市から転出したとき)
- 日光市への転入日から3年以上5年以内に日光市から転出したとき。(ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に、日光市から転出したとき)
半額の返還
- 日光市への転入日から3年以上5年以内に日光市から転出し場合
申請方法
- 日光市地方就職支援金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。
- ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、事前に相談してください。
実施要綱・交付要綱
栃木県移住支援事業・地方就職支援事業実施要綱 (PDFファイル: 245.9KB)
日光市地方就職支援金交付要綱 (PDFファイル: 166.5KB)
申請書類
日光市地方就職支援金申請書兼誓約書(様式第1号) (Excelファイル: 23.7KB)
就業(内定)証明書(様式第2号) (Excelファイル: 20.4KB)
日光市地方就職支援金交付請求書(様式第3号) (Wordファイル: 17.1KB)
添付書類
- 写真付き身分証明書の写し
- 卒業・修了証明書又は在学証明書
- 交通費又は移転費の領収書の写し
- 現住所がわかるものの写し(住民票等)
- 就業先の就業(内定)証明書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
この記事に関する問い合わせ先
地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
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更新日:2025年06月25日