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更新日:2023年4月2日
特別徴収切替届出(依頼)書(別ウィンドウで開きます)
給与所得者異動届出書(別ウィンドウで開きます)
[Excel][PDF][一括徴収記載例][普通徴収記載例][特別徴収継続記載例]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(別ウィンドウで開きます)
口座振替(自動引落)のご依頼や納期の特例の申請については下記をご覧ください。
[口座振替(自動引落)][納期の特例]
提出先:〒321-1292日光市今市本町1番地
日光市役所税務課市民税係特別徴収担当
特別徴収(給与)とは市県民税を給与からの天引きで納めていただく方法のことです(これに対し、個人で市県民税を納めていただく方法を普通徴収と呼びます)。
市区町村が発行する「特別徴収税額の決定通知書」により、特別徴収義務者(給与支払者・事業所)を通じて税額12ヵ月分が納税義務者本人に通知されます。特別徴収義務者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして市に納入します。
納期限は給与を支払った月の翌月10日(金融機関がお休みの場合はその翌日)です。
平成27年度に栃木県内のすべての市町において、特別徴収義務者への一斉指定を行いました。
給与所得者の市県民税については、給与支払者(事業所)が、給与の支払をする際に、毎月徴収して、市町村に納入することになっています(特別徴収の制度)。
従業員の所得税は給与から源泉徴収しているが、市県民税は徴収していないということはありませんか。このような給与支払者(事業所)は、税務課にご相談ください。なお、ご相談がないところには、市県民税の特別徴収を行っていただくよう、県税事務所と協働で対応をさせていただくことがあります。
事務軽減の措置として「納期の特例(下記参照)」もありますので、ご利用ください。
普通徴収の納税者を就職等により特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」に所要事項を記入して提出してください。
退職等の時期
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一括徴収の取り扱い
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5月1日から12月31日まで |
本人に一括徴収の希望の有無を確認の上お取り扱いください |
翌年1月1日から4月30日まで |
すべて一括徴収でお取り扱いください (給与の支払いがない場合や少額で徴収できない場合等を除く) |
注意:一括徴収した税額は、納入する月分の月割額に含めて納入してください(異動届出書に納入する月分を忘れずに記載してください)。
注意:一括徴収されない「残りの税額(未徴収税額)」については、後日、本人あてに納税通知書を送付します(普通徴収)。
給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」により通知します。その際、改めて税額を変更した納入書はお送りいたしませんので、以前にお送りしてある納入書の裏面を参考に納入金額を訂正してご使用ください。
注意:納入書不要の旨のご連絡をいただいた場合や、口座振替や共通納税(eLTAX)(外部サイトへリンク)を利用している場合には納入書をお送りしておりません。必要な場合は、税務課市民税係までご連絡ください。
注意:日光市よりお送りした納入書を下記の金融機関の窓口でご利用いただく場合、下記の期日以降、手数料が発生しますのでご注意ください。手数料の金額につきましては、各金融機関にご確認ください。納入書が利用できる金融機関については、毎年当初にお送りする「特別徴収のしおり」でご確認ください。
口座振替(自動引落)は、納め忘れがなく、徴収税額の変更にも対応しているので大変便利です。
詳しくは下記をご覧ください。
口座振替について(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
口座振替依頼書の書き方(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)
口座振替依頼書(PDF:485KB)(別ウィンドウで開きます)
従業員が常時10人未満の事業所等は、特別徴収税額を毎月(年12回)納入するのではなく、年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例を利用することができます。利用を希望する場合は、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。
注意:市への納入は年2回ですが、給与からの徴収(天引き)は毎月です。
事業所の所在地や名称に変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。送付先の設定・変更についても、こちらをご提出ください。
税率
10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
計算方法
勤続年数20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円未満のときは、80万円)
勤続年数20年超の場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数の1年未満の端数は切上
在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)の2分の1(千円未満切捨)
勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)については、2分の1を乗じる措置を廃止して計算
勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算
市民税額=退職所得の金額×6パーセント(百円未満切捨)
県民税額=退職所得の金額×4パーセント(百円未満切捨)
納入先
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村
納入方法
市より送付された各月分の納入書(又は下記の納入書)に「退職所得分の税額」と「納入申告書(納入書の裏面)」等を記入して納入してください。
ただし、個人事業主の場合は金融機関が個人番号を取り扱うことができないため、納入書の裏面は記入せず予備の納入書の裏面(又は下記の納入書の裏面)に記入して別途提出してください。
納入書(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)
印刷は「横向き・両面・短辺とじ」で印刷してください。
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