合理的配慮の提供の支援に係る助成制度
概要
障がいを理由とする差別の解消を推進するため、『障がいのある人への配慮』をするために必要な費用を助成いたします。
【参考】障がい者差別解消法パンフレット
制度の対象者
- 飲食店や小売店など民間の事業者
- 自治会
- 広く市民が参加できるイベント等の運営団体
助成の対象となるもの
助成の対象となる経費は、事業者等が日光市内において行う、障がいのある人への合理的配慮の提供に必要な経費のうち、次のような経費です。
なお、次の経費ごとに年度内1申請に限ります。
【コミュニケーションツール作成費】限度額:5万円
- 点字メニュー作成費
- コミュニケ-ションボード作成費など
【物品購入費】限度額:10万円
- 筆談ボード
- 折りたたみ式スロープ
- 車椅子昇降機など
【手話通訳者・要約筆記者の派遣費用】限度額:3万円
イベントや講演会などにおいて手話通訳・要約筆記者を配置する場合など
制度利用の方法
制度利用の手順
- 相談・申請
- 決定・通知
- 購入・実施
- 完了報告
- 交付額決定
- 請求・交付
詳しくは、下記をご覧ください。
制度利用に必要な書類
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日