学校を変更したいとき(指定校の変更)
学校を変更したいとき(指定校の変更)
日光市教育委員会は、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離、学校の規模などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。
指定校の申請受付について
窓口申請:学校教育課
- 所在地:日光市役所東庁舎2階
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(注意)土曜・日曜日、祝日と12月29日~1月3日を除く
電子申請
- 申請方法:専用フォーム(右の2次元コード)もしくは、下の申し込みフォーム(URL)からお願いします。
- 受付時間:24時間(不定期のシステムメンテナンスがあります。その場合は、時間を空けて再アクセスしてください。)
申請時期
- 在学生は随時受け付けています。事由発生後、速やかに手続きしてください。
- 新入学生は入学する前年の9月1日以降受け付けます。なお、相談は随時受けています。
就学指定校の変更事由などについて
申請書の様式は↓
申請書の記入例は↓
指定校変更申請書の記入例 (PDFファイル: 151.3KB)
申請事由 |
窓口 申請 |
電子申請 |
添付書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
住所変更により学区が変わった場合 | 可能 | 可能 | 住所がわかるもの |
(1)窓口申請 ・市内転居:添付書類を可能な限り持参してください。 ・市外転出:添付書類を持参してください。 (2)電子申請 ・市内転居:新住所を入力してください。添付書類は省略可能です。 ・市外転出:添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。 |
家屋の新築や家庭の都合で住所が変わる予定がある場合 |
可能 |
可能 |
建築確認書の写し・賃貸借(売買)等契約書の写しなど |
(1)窓口申請 添付書類を持参してください。 (2)電子申請 添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。 |
身体の障がい等により指定校へ通学することが困難な場合 | 可能 | 不可 | 医師の証明 | 事前に担当窓口まで相談してください。 |
仕事の都合により児童が家に帰っても保護者が不在の場合(小学生のみ) | 可能 | 可能 |
(1)窓口申請 添付書類を持参してください。 (2)電子申請 添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。
電子申請の場合、添付書類は保護者の方が保管しておいてください。 |
|
不登校等が予測され、他の学校へ通学したい場合 | 可能 | 不可 | 学校長の意見書 | 事前に担当窓口へ相談してください。 |
指定校への通学距離が長い場合 | 可能 | 可能 | なし |
(1)窓口申請 事前に地図サイト等で通学距離を確認してから来庁してください。 (2)電子申請 入力フォームで通学距離を入力するため、事前に地図サイト等にて通学距離を確認してください。 |
指定校に希望する部活動が無い場合 または、地域クラブに所属する場合 (中学生のみ、スポーツ少年団は対象外) |
可能 | 可能 | なし |
(1)窓口申請 窓口で申請書を記入してください。 (2)電子申請 入力フォームにて入力してください。 |
兄姉弟妹が通学している場合 | 可能 | 可能 | なし |
(1)窓口申請 申請書に「兄弟姉妹が通学している」ことを記載してください。 (2)電子申請 入力フォームで、対象児童生徒の氏名及び学年をしてください。 |
何らかの理由により住所が不安定な場合等 | 可能 | 不可 | 証明できる書類 | 事前に担当窓口へ相談してください。 |
指定校が過小規模校に該当する場合等 | 可能 | 不可 | なし |
過小規模校とは、日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方(令和4年11月改定)(PDFファイル:538.6KB)に記載するものです。 事前に確認の上で来庁してください。 |
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
問い合わせフォーム
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更新日:2024年09月01日