固定資産税に関する証明書の郵便請求
税に関する証明書の変更について
総務省による税務システム標準化のため、令和7年10月27日から評価証明書などの固定資産税に関する証明書が一部変更となりました。
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名称 |
変更点 |
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評価証明書 |
これまでは1枚当たり土地、家屋あわせて6物件記載できましたが、これからは1枚あたりの記載物件が土地、家屋あわせて5物件になります。 |
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公課証明書 |
これまでは1枚当たり土地、家屋あわせて6物件記載できましたが、これからは1枚あたりの記載物件が土地、家屋あわせて5物件になります。 |
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名寄帳 |
これまでは1枚あたり土地は14筆、家屋は4棟記載できましたが、これからは1枚あたりの記載物件数が土地、家屋あわせて4物件になります。 なお、同一所有者であっても、所有形態(単有・共有)が異なる場合は、別々に発行されます。 |
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資産証明書 |
新規に追加された証明書です。 所有している固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。1枚あたり土地、家屋あわせて5物件記載されます。 |
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名称 |
代替証明書など |
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評価証明書(登記用)(注釈1) |
評価証明書、課税明細書(注釈2) |
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公課証明書(申告用) |
公課証明書、課税明細書(注釈2) |
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課税台帳記載事項証明書 |
公課証明書 |
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(土地・家屋)所有証明書 |
評価証明書、名寄帳、資産証明書 |
(注釈1) 評価証明書(登記用)は「固定資産評価額通知書」として発行していたものです。
(注釈2)「課税明細書」は、固定資産税・都市計画税納税通知書に同封されています。
交付・閲覧申請書および委任状について
交付・閲覧申請書および委任状については、以下よりダウンロードしてください。
委任状の偽造又は偽造した委任状の行使をしたときは、刑法159条・161条により罰せられます。
手数料について
手数料については、市税に関する証明書及び手数料のページを確認してください。
固定資産税に係る証明書などについて
評価証明書
固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額等を証明するものです。
(注意)固定資産評価額通知書は交付廃止されました。
公課証明書
固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や相当税額を証明するものです。
(注意)新年度分の公課証明は納税通知書発送後に発行可能となります。
資産証明書
所有している固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。
無資産証明書
日光市の土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。
住宅用家屋証明書
個人が自己の住宅用家屋(一定要件あり)の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要となるものです。
住宅用家屋証明テンプレート (PDFファイル: 36.4KB)
名寄帳証明
所有している固定資産(土地・家屋)について、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。
(注意)同一所有者であっても所有形態(単有・共有)が異なる場合は別々に発行されます。
令和7年度の縦覧期間は4月1日から6月2日
図面複写
地籍集成図(今市、藤原、足尾地域のみ)、公図の写し
郵便請求の手続きについて
次の書類を同封して郵送してください。
1.交付・閲覧申請書
申請書記載上の注意点
- 「1窓口に来られた方のお名前等をご記入ください」欄には、申請者または委任された人の現住所、氏名(フリガナ)、生年月日、平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。法人の場合は法人登録印を押印ください。
- 「2どなたの証明が必要ですか」欄には、所有者の住所、氏名(フリガナ)を記入してください。
- 「3どの証明が必要ですか」欄には、資産税係の必要な書類のチェック欄にレ点をつけてください。また、請求物件のチェック欄のどちらかにレ点をつけ、指定の物件があるときは、土地、家屋の該当するほうを囲み、大字、地番を記入してください。
- 「4使用目的は何ですか」欄には、該当する使用目的のチェック欄にレ点をつけてください。
- 図面複写の申請の場合には、1.と3.のみ記入してください。
- 便せんなどに必要事項を記入して作成しても結構です。
2.申請者の本人確認書類のコピー(現住所が確認できるもの)
本人を確認できる書類として、以下の書類などの写しを同封してください。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 健康保険証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
3.委任状、そのほかの書類(必要な場合のみ)
委任状には、委任した人の住所、氏名、委任の内容、委任された人の住所、氏名の記載が必要です。便せんなどで作成していただいても結構です。必要な書類については、下の表を確認してください。委任状以外はコピーでも結構です。
4.市税に関する手数料の金額分の定額小為替
定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。現金、切手、そのほかの金券では受け付けませんので、注意してください。
(お願い)定額小為替を同封される場合は、極力お釣りが発生しないようにご協力をお願いいたします。
5.返信用の封筒
封筒に切手を貼り、宛名(申請者の住所、氏名)を記入してください。
評価証明等:個人の証明を申請する場合
| 区分 | 本人確認のできる書類 | 委任状 | そのほか必要なもの |
|---|---|---|---|
| 所有者本人 | 必要 | ||
| 所有者と同世帯の親族 | 必要 | 必要 所有者と同世帯であることが分かる住民票(写し)など |
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| 所有者から委任を受けた人 | 必要 | 必要 所有者本人作成の委任状 |
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| 所有者の相続人 | 必要 | 必要 相続関係を確認できる戸籍謄本(写し)など |
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| 所有者の相続人から委任された人 | 必要 | 必要 相続人作成の委任状 |
必要 相続関係を確認できる戸籍謄本(写し)など |
詳細については、下記までお問い合わせください
評価証明等:法人の証明を申請する場合
| 区分 | 本人確認のできる書類 | 委任状 | そのほか必要なもの |
|---|---|---|---|
| 法人 (法人の代表者) |
必要 | 法人登録印を押印 | |
| 法人(所有者)から委任を受けた人 | 必要 | 必要 | 法人登録印を押印 |
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日