○日光市水道事業及び下水道事業就業規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、日光市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されるものを除く。以下「職員」という。)について適用する。
(令2水管規程1・一部改正)
(服務)
第3条 職員は、法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務については、日光市職員服務規程(平成18年日光市訓令第28号)の例による。
(令2水管規程1・一部改正)
(職務に専念する義務)
第4条 職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。ただし、日光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年日光市条例第34号)の例により職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)及び日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年日光市規則第39号)の例による。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業及び部分休業の承認等の取扱いについては、日光市の一般職員の例による。
(給与)
第7条 職員の給与の種類及び基準については、日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号)の定めるところによる。
2 職員の給料及び手当の額並びに支給に関する事項については、日光市企業職員の給与に関する規程(平成18年日光市水道事業管理規程第5号)の定めるところによる。
(旅費)
第8条 職員の旅費については、日光市企業職員の旅費に関する規程(平成18年日光市水道事業管理規程第6号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第9条 職員の分限及び懲戒については、地方公務員法第27条から第29条の2までに定めるところにより、その手続及び効果については、日光市職員の分限に関する条例(平成18年日光市条例第29号)及び日光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年日光市条例第32号)の例による。
(令2水管規程1・一部改正)
(表彰)
第10条 職員の表彰については、日光市の一般職員の例による。
(退職)
第11条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の20日前までにその旨を上下水道事業の管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(公務災害補償)
第12条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
(安全及び衛生管理)
第13条 職員の安全及び衛生管理については、日光市職員安全衛生管理規程(平成18年日光市訓令第35号)の例による。
日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年日光市規則第39号) | 日光市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年日光市規則第29号) | |
日光市の一般職員の例 | 日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号)及び日光市職員の育児休業等に関する規則(平成18年日光市規則第40号)の定めるところ | |
日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号) | 日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号)及び日光市会計年度任用企業職員の給与に関する規程(令和2年日光市上下水道事業管理規程第2号) | |
日光市企業職員の給与に関する規程(平成18年日光市水道事業管理規程第5号) | 日光市会計年度任用企業職員の給与に関する規程 | |
20日 | 30日 | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところ |
(令2水管規程1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。