○日光市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成26年12月19日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における安全で安心なまちづくりを推進するため、日光市防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年日光市条例第31号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が公共の場所に向けて防犯カメラを設置する事業(廃棄物等の不法投棄の監視を目的として防犯カメラを設置するものを除く。)とする。
(令3告示58・一部改正)
(1) 補助金の交付申請時において1年以上の継続的な自主防犯活動の実績があり、かつ、今後の活動も見込まれること。
(2) 防犯カメラの設置に対し、他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラ(一の年度につき1台まで)及び当該防犯カメラを構成する機器に係る経費
(2) 防犯カメラを設置している旨の表示の設置に係る経費
2 賃借により防犯カメラを設置する場合は、賃借期間の賃借料の総額を補助対象経費とし、当該賃借期間が6年を超える場合は、当該賃借期間開始後最初の6年間の賃借料の合計額を補助対象経費とする。
3 次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 既存の防犯カメラの撤去に要する経費
(2) 土地の造成又は土地若しくは建物の使用若しくは取得に要する経費
(3) 防犯カメラの維持管理に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの
(令3告示58・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとする。
(令3告示58・全改)
(1) 規約及び役員名簿
(2) 継続的な自主防犯活動の実績が確認できる書類
(3) 住居等の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民等の承諾書(別記様式)
(4) 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真
(5) 防犯カメラの撮影範囲を記載した図面及び撮影範囲を撮影した写真
(6) 防犯カメラの購入、設置等に係る見積書の写し
(7) 防犯カメラの仕様書
(8) 私有地に設置する場合は、地権者の承諾書の写し
(9) 道路、電柱等に防犯カメラを設置する場合は、道路管理者又は電柱等設置者の許可書又は承諾書の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 賃借により防犯カメラを設置する場合は、賃借期間内の年度ごとに交付申請を行うものとする。この場合において、市長が特に認めるときは、前項各号に掲げる添付書類の一部を省略することができる。
(1) 防犯カメラの購入、設置等に係る領収書の写し
(2) 設置した防犯カメラを撮影した写真及び位置図
(3) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にその賃借期間の賃借料を補助対象経費とされている防犯カメラの賃借料に係る補助金の額については、なお従前の例による。