請求書および見積書の押印省略について(令和5年1月1日から)
市は、会計支払事務において対面の機会を減らし、行政手続きの簡素化や事業者の皆さんの利便性の向上を図るため、令和5年1月1日から市に提出する請求書・見積書への押印が省略できるようになります。
【令和5年1月1日から】請求書および見積書の押印省略について (PDFファイル: 126.3KB)
対象となるもの
令和5年1月1日以降に発行される請求書・見積書
「契約書」、「入札書」、「委任状」は、今回の取り扱いの対象外です。従来どおり押印してください。
押印不要の方法
1.連絡先の記載
文書の真正性を担保するため、連絡先の記載をお願いします。
- 発行責任者および担当者の役職(所属)
- 氏名(フルネーム)
- 電話番号
- 発行責任者と担当者は同一人物でも可
2.提出方法
電子メールによる提出も可としますが、PDFに限定します。
3.市からの連絡
文書の真正性を確認するため、市の担当者から電話等で連絡させていただく場合があります。
その他
- 従来どおり押印して提出する場合は、取り扱いの変更はありません。
- 提出日(請求日・見積日)の日付を記入してください。未記入の場合は再提出をお願いすることになります。
請求書の記載例
この記事に関する問い合わせ先
会計管理者会計課会計係
電話番号:0288-21-5115
ファクス番号:0288-21-5159
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日