開発許可

許可等が必要な開発行為

  土地の「区画形質の変更」を行う行為を「開発行為」といいます。「区画形質の変更」とは、土地の利用範囲の拡大などの「区画の変更」、切土、盛土等の造成などの「形状の変更」、及び農地や山林などを宅地にするなどの利用形態の変更である「質の変更」のことをいい、3つのうちいずれかに該当する場合は「開発行為」に該当します。

  日光市内で建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした開発行為を行う場合、都市計画法に基づく許可の申請や日光市土地開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。必要な手続きは、開発行為の規模に応じて次の通りとなります。

開発行為に必要な手続きの詳細
区域 規模 必要な申請等
都市計画区域内 1,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発行為の許可
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発行為の許可
全域 10,000平方メートル以上 日光市土地開発指導要綱(PDFファイル:121.6KB)に基づく事前協議
全域 50,000平方メートル以上 栃木県土地利用に関する指導要綱に基づく事前協議

  平成21年4月1日から都市計画法に基づく開発行為の許可などの申請窓口は栃木県(日光土木事務所)から日光市に変わりました。

窓口予約について(開発許可の相談・事前協議等)

  開発許可に関する事前相談・協議は、窓口の予約制を導入しております。窓口業務の

混雑緩和のため、ご理解とご協力をお願いします。

協議時間は、1度の予約につき原則30分(最大1時間)、概ね16時30分までとさせていただきます。

また、窓口予約は、最短のご希望日から起算して3開庁日前までにお願いします。 

  なお、予約なしで来庁された方につきましては、以下の対応を取らせていただくこと

がございますので予めご了承ください。

  1)担当者不在の場合は、後日の対応となること(担当2名体制)。

  2)予約者が来庁された際には、協議途中であっても席を譲っていただくか、または

    後日再協議となること。

都市計画法第29条(開発行為)に係る窓口相談予約のQRコード

開発登録簿の閲覧と写しの交付について

1.開発登録簿の概要

  開発登録簿は、都市計画法に基づく開発許可を受けた土地について、同法第46条・第47条の規定により作成される書類であり、どなたでも閲覧及び写しの交付を受けることができます。

2.開発登録簿の閲覧について

  開発登録簿は、無料で閲覧することができます。該当する開発許可の有無を事前に確認

のうえ、ご来庁をお願います。

【閲覧時間】

  9時00分~17時00分(定期休日を除く)

定期休日:日光市の休日を定める条例に規定する市の休日。

【申請様式】

  下記の様式第1号に『申請日、申請者住所・氏名、開発区域の地名及び地番、閲覧理由』をご記入のうえご持参いただくか、ご来庁時に記入していただきます。

【参考】

3.開発登録簿の写しの交付について

  開発登録簿は、有料にて写しを交付しています。

【手数料】

  1部につき470円

【交付方法】

  様式第2号『開発登録簿写し交付申請書』に下記の事項をご記入のうえ、『4.事前申請について』から申請をお願いします。『5.窓口での申請方法』のとおり、窓口まで直接ご持参いただいて申請することも可能ですが、交付までに時間を要するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 【事前記入】

  1.  『申請日(事前申請:入力時点の日付)』
  2.  『申請者の住所・指名』
  3.   表の3『開発区域の地名・地番』
  4.   表の4『申請の理由』

上記以外の開発許可番号等の項目は、窓口にてご記入していただきます。 

【申請様式】

4.事前申請について

 

  電子申請は、事前に申請をしていただくことにより、窓口での申請よりもスムーズな対応が可能になります。

  なお、開発登録簿の閲覧・交付について、以下の注意事項をご確認をお願います。

【注意事項】

  1)開発登録簿の閲覧・写しの交付は、都市計画課の窓口までご来庁をお願いします。

   窓口にて手数料の納付及び交付図書の受取りをお願いします。

  2)交付図書は、ファックス及び電子メールでの送付はいたしませんのでご了承願い

   ます。

  3)申請された場所が開発許可を受けていない場合は、不受理として処理しますので

   ご了承願います。こちらから、メールにて連絡いたします。

【事前申請フォーム】開発登録簿写しの交付

5.窓口での申請方法

  窓口での交付の申請は、下記のとおり行うことができますが、担当者不在により、当日の交付ができない場合がございます。

【受付時間】

  9時00分~17時00分(定期休日を除く)

開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

1.開発許可が必要な場合

  1)第一種特定工作物に該当するもの(参考資料-1参照)

  系統用蓄電池で危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

【参考資料-1】

  2)建築物に該当するもの(参考資料-2参照)

  土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは、建築物に該当し、その建築のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

  なお、建築物に該当するかの確認は、お手数ですが建築住宅課までお問い合わせをお願いします。

【参考資料-2】

2.開発許可が不要な場合(参考資料ー1・2参照)

  電気事業法に基づく電気事業の用に供する電気工作物は、開発許可が不要です。

なお、小売電気事業及び特定卸供給事業の用に供する場合を除きます。

開発許可の要否判断のため、資料の提出をお願いします。

  1)該当地の位置図(設置する土地の位置がわかるもの:航空写真等)

  2)経済産業省(資源エネルギー庁)から電気事業の許可を受けている事業者であること

  3)該当地について発電事業等の届出が完了(見込み可)していること

【資料の提出方法】

  『事前相談について:都市計画法第29条(開発行為)に係る窓口相談予約』から資料の提出をお願いします。なお、資料はPDF形式での提出をお願いします。

3.開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いフロー(参考資料ー3参照)

  開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いフローを参照し、電気事業法のほか関係法令の適用についても関係機関までご確認をお願いします。

【参考資料-3】

  開発行為の許可等申請手続きの前に、日光市都市計画課に事前に相談していただけるようお願いします。

  事前相談では、現在の土地の状況及び土地利用の計画、予定している建築物の用途や規模、周辺の道路状況、切土・盛土の程度等を確認し、必要な手続きを説明します。事前相談の際には、可能な限り、次の資料を持参していただけるようお願いします。

  • 土地の位置図、案内図
  • 登記関係資料(全部事項証明書、公図など。写しも可)
  • 土地利用計画図
  • 事業計画の概要

  なお、事前相談の際は下記より予約をお願いします。

開発許可事務手続きの流れ

  開発行為に伴う事前相談から工事完了公告までの手続きの流れについて、手続フローを表示します。

開発許可関係の各種申請書ダウンロード

他法令に基づく土地の利用に関する届出の必要なとき

  開発行為の許可以外の法令に基づく土地の利用等に関する手続きが必要な主な場合は次のとおりです。

開発行為の許可以外の法令に基づく土地の利用等に関する手続きの詳細
このようなとき 備考
  • 土地取引を行う前の届出
  • 都市計画施設等の区域内の土地200平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上
  • 土地の買取りの申出
  • 都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)

公有地の拡大の推進に関する法律第4条による届出書一式又は第5条による申出書一式

大規模な土地取引をしたとき

  • 都市計画区域内5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

国土利用計画法第23条による届出書一式

都市計画施設など(道路など)の区域内に建築するとき(都市計画法第53条許可)

許可申請書一式

届出期間:建築確認申請よりも前、または同時に提出してください。

50,000平方メートル以上の土地の開発事業を行うとき

土地利用に関する事前協議書一式

栃木県との事前協議が必要です。

景観条例に定められた区域内での一定基準以上の建築物、工作物等を新築、改築、増築及び外観の変更等を行うとき、または一定規模以上の面積(3,000平方メートル)を超える面積の開発行為を行うとき

日光市景観計画(重点)区域内行為届出書一式及びチェックリスト

届出期間:行為着手予定日の30日前までに届出が必要です。

屋外広告物の掲示を行うとき

許可申請書一式

申請書を提出する際には、日光市都市計画課と事前のご相談をお願いします。
一定規模以上の広告物の設置には、管理者が必要となります。

この記事に関する問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム

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