土砂等で盛土・埋立てをする場合(令和4年11月までの申請分)

  • 令和4年12月1日(木曜日)から土砂条例と施行規則が改正になりました。
  • 令和4年11月31日(水曜日)までに申請した特定事業は、改正前の条例が適用になります。

令和4年12月1日(木曜日)改正前の土砂条例

土砂条例は土砂等の埋め立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、市民の生活の安全を確保するとともに生活環境の保全を図ることを目的としています。

土砂条例の許可が必要な場合

  • 500平方メートル以上に事業地以外の場所から土砂等を搬入して、埋め立てや盛土等を行う場合には、市長の許可が必要となります。
  • 許可を受けて行う事業を特定事業は、3年を超えて申請することができません。
  • 事業を実施する前に、他の法令等の許可や届出についてもご確認下さい。
  • 盛土する場合は、高さや法面の基準がありますので、手引きで確認してください。

土砂等を搬入する場合

  • 許可を受けた特定事業場に土砂等を搬入する場合は、事前に届出が必要になります。
  • 土砂の発生元工事現場から直接搬入しないで、ストックヤードを経由する場合は、大元の発生元証明書のほか、ストックヤードの証明等が必要になります。

搬入届出に必要な書類

  • 土砂等搬入届(様式9号)
  • 土砂等発生元証明書(様式10号)
  • 検査試料採取調書(様式第11号)
  • 計量証明書(計量法に規定する証明書)
  • 土砂等を採取した場所の位置図
  • 採取している写真

水質検査等の検査基準などが変更になりました。

  • 規則の一部が改正され、令和3(2021)年4月1日から、「カドミウム」の基準値が「検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下」、「トリクロロエチレン」の基準値が「検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下」に変更になります。
  • 「カドミウム」について、測定方法が「日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法」に変更になります。
  • 令和3(2021)年4月1日以降に採取された土砂等又は水を地質検査又は水質検査の検体とする場合には、新基準が適用になります。
  • 令和3(2021)年3月31日以前に採取された土砂等又は水を地質検査又は水質検査の検体とする場合には、旧基準が適用になります。

手続き

手続きの詳細は、下記のファイルを参照してください。

手数料

新規申請、変更許可申請、事業を譲受ける場合は申請手数料が必要になります。

申請手数料
種類 金額
新規申請
3,000平方メートル以上
52,000円
新規申請
500平方メートル以上3,000平方メートル未満
26,000円
変更許可申請
3,000平方メートル以上
33,000円
変更許可申請
500平方メートル以上3,000平方メートル未満
16,500円
譲受けの許可申請
3,000平方メートル以上
33,000円
譲受けの許可申請
500平方メートル以上3,000平方メートル未満
16,500円

提出部数

  1. 許可申請書、届出及び報告
    正本及び副本の合計2部を提出して下さい。
  2. 添付書類
    許可申請の際の添付書類は、下記の必要な書類チェック表を参考にしてください。

関係様式等ダウンロード

新規申請に必要なもの

変更申請・変更届に必要なもの

土砂等を搬入する場合

事業の管理や報告に必要なもの

休止、完了、その他に必要なもの

条例・規則

行政処分

規定に基づき、下記の事業者に対して行政処分を行いました。

  • 事業者名:KM株式会社 代表取締役 小野寺和喜代
  • 住所:茨城県水戸市東前三丁目234番地
  • 処分内容:条例第27条第1項第6号の規定に基づく土砂等搬入の停止40日間
  • 処分を行った日:令和3年7月21日
  • 停止期間:令和3年8月2日から9月10日
  • 処分を行った理由:KM株式会社が、令和2年10月13日付け及び令和2年12月22日付けで各2件、虚偽の土砂等搬入届を行った。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム

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