土砂等で盛土・埋立てをする場合(令和7年4月1日からの申請分)

土砂等で盛土・埋立てをする場合について

日光市では、土砂等で盛土や埋め立てをする場合は、日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称:土砂条例)で許可の対象として規制してきましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)による規制区域が指定されることに伴い、令和7年4月1日(火曜日)から盛土の構造等に関する規制を削除する改正をしました。

今回の改正に伴い、許可制から届出制に改正されましたので、事業を計画している方は、注意してください。

特定事業とは

特定事業とは、土砂等で盛土や埋め戻し、一時的に土砂を堆積する場合に許可を受けて行うことを「特定事業」といいます。砕石、砂利やRC材のみで行う埋め立て等は、対象外です。

改正の内容

 

  1. 許可制から届出制に変更
  2. 盛土の構造等に関する規制を削除
  3. 特定事業の期限の制限の削除
  4. 一時堆積における区分堆積の削除

施行日について

令和7年4月1日(火曜日)以降に新規の届出をするものが対象になります。

令和7年3月31日(月曜日)以前に許可申請を提出されたものは、対象にはなりません。改正前の条例、規則が引き続き適用されます。

様式等ダウンロード

事業を実施するとき

事業の計画、内容等を変更するとき

土砂等を搬入する場合

事業の管理と報告

事業を完了したとき

周辺住民等の方へ

隣接する土地や建物の所有者の方、および各自治会の方に、事業者から事業実施に関する周知のご協力依頼などによりご負担をお掛けしますが、土地の環境汚染防止のため、ご協力ください。

ご不明な点につきましては、市生活安全課生活環境係(電話番号0288-21-5112)まで問い合わせてください。

令和7年4月1日改正前の条例に申請した場合

令和7年3月31日(月曜日)までに申請した特定事業は、改正前の条例が適用になります。

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム

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