特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

制度の概要(出入国管理庁HPより抜粋)

特定技能所属機関は、地域の外国人共生社会の実現に寄与し、地方公共団体から、共生社会実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする責務があります。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施においても、地方公共団体が実施する共生施策を考慮することが規定されました。

本制度の詳細は、以下のリンクをご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに際し、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

提出のタイミングは、初めて受け入れる場合や運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて在留資格変更や更新申請を行う前などです。

協力確認書は、一度提出すれば、その後に同一事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に提出は不要ですが、協力確認書の記載内容等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。

 

提出方法

生活安全課窓口か郵便で提出してください。

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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