省エネ家電購入費補助金

日光市省エネ家電購入費補助金の受付終了について

省エネ家電購入費補助金の受付は、令和7年2月28日で終了しました。

現在、多くの申請を受け付けしており、当初の予定よりも審査にお時間を頂いております。申込期限内にご提出いただいた申請書につきましては、すべて審査を順次進めておりますので、補助金交付まで今しばらくお待ちください。

添付書類のうち、添付書類不足(保証書、領収書の内訳など)や、記載誤り(金額間違い、世帯主誤りなど)が多く発生しています。申請書一式ならびに記入内容について、市よりお問い合わせさせていただく場合がございますのでご了承ください。

日光市省エネ家電購入費補助金とは

燃料費高騰に伴う家庭の電気等エネルギー費用の負担を軽減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一定の省エネ性能を満たす家電の購入費用の一部を助成しました。

交付決定の取り消し及び補助金の返還

交付決定後に、下記の項目のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、補助金を交付している場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。

  1. 補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
  3. 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を返品したとき。
  4. 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を第三者に転売し、又は譲渡する等本来の目的以外に使用したとき。ただし、補助対象家電を設置した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数等に相当する期間(以下、「取得財産処分制限期間」といいます。)を経過した場合は、この限りではありません。

(注意)上記省令に定められている耐用年数

  • エアコン、冷蔵庫:6年
  • LED照明器具:15年

財産処分の制限

補助金の交付を受けた場合、該当する補助対象家電について、取得財産処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、あらかじめ財産処分承認申請書を提出し、日光市長の承認を受けなければなりません。なお、取得財産処分制限期間内に前述の処分等を行った場合、補助金の全部又は一部を返還してもらうことがあります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、財産処分承認申請書を提出することで、日光市長の承認を得ないで処分することができます。なお、補助金の返還は求めません。

  • 災害若しくは火災により使用できなくなった住宅又は立地上若しくは構造上危険な状態となった住宅の取壊し等に伴う処分
  • 故障等により修理が不可能な状態となり、使用できなくなったことに伴う処分

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム

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