省エネ家電購入費補助金のご案内

日光市省エネ家電購入費補助金のご案内

燃料費高騰に伴うご家庭の電気等エネルギー費用の負担を軽減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一定の省エネ性能を満たす家電の購入費用の一部を助成します。

補助金の予算額

補助金の予算額 2,000万円

財源は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国庫補助金)になります。

補助対象家電

次の項目に掲げる要件のいずれにも該当する家電とします。

  1. 日光市内の店舗や事業所、営業所(以下「販売店」といいます。)から直接購入する新品の家電
  2. 経済産業省資源エネルギー庁が提供する省エネ型製品情報サイトに掲載されている家電
  3. 次のいずれかに該当する家電
  • 冷蔵庫(統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上)  
  • エアコン(統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上)
  • LED照明器具(統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上)
  1. 申請者自らが居住する市内の住宅(併用住宅の場合は住宅部分に限る)に設置する家電
  2. 令和6年4月25日から令和7年2月28日までの期間に購入し、かつ設置する家電

補助対象者

次の項目に掲げる要件のいずれにも該当する方とします。

  1. 補助金の申請日において、日光市内に住所を有し、かつ、居住している世帯主の方
  2. 補助対象家電の購入に要する経費の全額を支払っている方
  3. 市税及び公共料金を完納している方
  4. 日光市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない方

補助対象経費

1回の支払いにおける補助対象家電の消費税及び地方消費税を含む本体購入費とします。

(注意)1回の支払いで複数の補助対象家電を購入した場合は、消費税及び地方消費税を含む本体購入費の合計額により補助対象経費を算出します。

(注意)補助対象家電購入時の実支出額で判断するため、販売店で商品代金から割引があった場合やクーポンによる割引、ポイント等を使用した場合は、割引後の支払額を補助対象経費として計算します。

(注意)設置に係る工賃、配送に係る経費、既設家電等の撤去及び処分に係る経費を除きます。

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額(上限3万円)とします。

(注意)補助金の交付は1世帯につき1回限りとします。

交付申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書
  2. 補助金交付請求書

(注意)交付申請書と一緒に提出してください。

  1. 交付申請書・交付請求書に添付する書類
  • 補助対象家電の購入に係る領収書又はレシートの写し
  • 補助対象家電の統一省エネラベルが確認できる書類の写し(例:省エネ型製品情報サイトで対象家電が掲載されているページを印刷したもの等)
  • 製造者又は販売店が発行した補助対象家電の保証書の写し
  • 自らが居住する市内の住宅に設置したことが分かる写真
  • 口座名義人、口座番号等が明記されている申請者の通帳又はキャッシュカードの写し

交付申請書兼実績報告書、交付請求書ダウンロード

交付申請の方法

交付申請の方法は、生活安全課窓口へ持参または郵送のいずれかによるものとします。

交付申請の期間

令和6年5月24日(金曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

(注意)交付申請の受付は先着順とします。

(注意)申請額が予算額(2,000万円)を超えた場合は、交付申請の期間内であっても、受付を終了します。

交付決定の取り消し及び補助金の返還

交付決定後に、下記の項目のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、補助金を交付している場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。

  1. 補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
  3. 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を返品したとき。
  4. 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を第三者に転売し、又は譲渡する等本来の目的以外に使用したとき。ただし、補助対象家電を設置した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数等に相当する期間(以下、「取得財産処分制限期間」といいます。)を経過した場合は、この限りではありません。

(注意)上記省令に定められている耐用年数

  • エアコン、冷蔵庫:6年
  • LED照明器具:15年

財産処分の制限

補助金の交付を受けた場合、該当する補助対象家電について、取得財産処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、あらかじめ財産処分承認申請書を提出し、日光市長の承認を受けなければなりません。なお、取得財産処分制限期間内に前述の処分等を行った場合、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、財産処分承認申請書を提出することで、日光市長の承認を得ないで処分することができます。なお、補助金の返還は求めません。

  • 災害若しくは火災により使用できなくなった住宅又は立地上若しくは構造上危険な状態となった住宅の取壊し等に伴う処分
  • 故障等により修理が不可能な状態となり、使用できなくなったことに伴う処分

交付申請書等の提出先及び問い合わせ先

〒321-1292 日光市今市本町1番地

日光市役所市民生活部

生活安全課くらし安心係(本庁舎2階 23番窓口)

電話:0288-21-5112

ファックス:0288-21-5121

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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