日光市展示会等出展事業

市内中小企業者、小規模企業者等の新たな販路や事業提携先等の開拓のため、展示会等の出展に伴う経費の一部を補助します。

1.対象者

市内に主たる事業所等を有する下記の者及び団体。

  1. 中小企業者、小規模企業者又は個人事業者であって、製造業、卸売業又は小売業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種を除く。)を営むもの
  2. 複数の中小企業者等で構成する団体、協同組合等

2.補助内容

(1)補助率

補助対象経費の2分の1

(2)補助額

県外出展事業

上限10万円

海外出展事業

上限20万円

(3)補助対象経費

取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目的に、県外及び海外において開催される販売を主目的としない展示会、見本市、商談会等への出展に伴う費用。(下表のとおり)

補助対象経費概要
項目 内容
出展費 小間料、展示装飾工事費、電気工事費等会場設営料、備品使用料及び出展等に伴い必要となる費用
輸送費 展示品、パンフレット等の輸送費及び保険料等
渡航費 海外への出展に伴い必要な宿泊費及び航空賃等
役務費 海外への出展に伴い必要な通訳、翻訳費
その他 市長が認める経費
  • 支払消費税は対象経費としない。
  • 当該事業によって収入が生じる場合、その収入額を補助対象経費から控除する。

3.対象事業の要件

補助金を申請するためには、次の要件を満たさなければならない。

  1. 申請は、1補助対象者につき1年度1回とする。ただし、県外及び海外において開催される展示会等への出展について、それぞれ1回とする。
  2. 出展する展示品、会場及び展示会等が全て同じ事業に対して、過去に当該補助金を受けた事業は3回までとする。
  3. 国又は県の補助金等を受けて、展示会等へ出展する事業は対象外とする。
  4. 展示会等の開催日の15日前までに申請すること。

4.補助金交付手続

補助事業者は、原則として、提出された額の確定後の精算払いにより補助金の支払いを行う。なお、必要に応じて、証拠書類(請求書・領収書等)などについて、実地検査を行う場合がある。

5.補助事業者の義務

補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。

  1. 本補助金を受け事業を実施するにあたっては、以下に掲載した事項のほか、「日光市補助金等交付規則」及び「日光市展示会等出展事業費補助金交付要綱」の規定を遵守しなければならない。
  2. 交付決定後、補助事業の経費配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合には、事前に承認を受けなければならない。
  3. 市長の求めがあった場合には、補助事業の遂行及び収支状況について速やかに報告しなければならない。

6.補助金交付の要綱と様式

交付申請

着手・完了

計画の変更または取り下げ

実績報告

(以下必要な方のみ)

交付請求

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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