地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)

「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」とは

農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。

日光市では、人と農地をめぐる様々な問題の解決をするため、平成24年から地域の話し合いにより、地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、これまでの「人・農地プラン」を「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」として作成することが農業経営基盤強化促進法に規定されました。

「地域計画」とは、市町村が作成する、将来の農地利用の姿を明確化した計画で、地域の農業者や関係機関(市町村、農業委員会、農協、土地改良区など)を交えた地域の話し合いにより、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」、「地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」などをまとめたものです。

日光市では、従来の「人・農地プラン」の区域を踏まえつつ、認定農業者などの営農活動が広域化していることを考慮して、「今市地区」、「落合地区」、「豊岡地区」、「大沢地区」、「塩野室地区」、「日光地区」、「藤原地区」、「栗山地区」の計8地区を地域計画の区域の単位とし、各地区の地域計画を令和7年3月31日に作成しました。

なお、地域計画の区域や計画の内容は、情勢の推移などにより変更が必要な場合は、適宜見直すこととします。

各地区の「地域計画」

今市地区

落合地区

豊岡地区

大沢地区

塩野室地区

日光地区

藤原地区

栗山地区

「地域計画」変更に向けた地域の協議

「地域の話し合い」開催のお知らせ

「地域計画」の作成・変更には、農業者をはじめ、地域の関係者、土地改良区、農業委員、農地利用最適化推進委員などの幅広い関係者が意見を出し合い、地域での合意形成を図ることが不可欠です。

地域の農業の将来を話し合う「話し合い(座談会など)」を随時開催しています。地域の農業関係者などの皆さんには「話し合い」への参加をお願いします。

現在、開催予定はありません。

協議結果の公表

「地域計画」の変更に向けた「話し合い」での協議結果をお知らせします。

現在、公表する協議結果はありません。「話し合い」が開催され、協議内容がとりまとめられたものから随時、公表します。

 

「地域計画」変更の案の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、「地域計画」の変更案を縦覧しています。

  • 縦覧期間は、2週間です。
  • 縦覧期間中に利害関係者は意見書を提出することができます。

現在、公告・縦覧に供している「地域計画」の変更案はありません。

 

「地域計画」の実行に向けた支援措置

地域計画の区域や地域計画に位置付けられた経営体は、様々な支援を受けることができます。

なお、地域計画は、作成した後も、随時、見直しをしていきます。新規就農者や新たに立ち上げた集落営農法人などについても、地域計画に位置付けて更新することができます。

区域を対象とする支援措置の一例

  • 強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
  • 機構集積協力金のうち地域集積協力金、集約化奨励金
  • 農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策、中山間地域等農用地保全総合対策 

経営体を対象とする支援措置の一例

  • 農地利用効率化等支援交付金
  • 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業
  • スーパーL資金金利負担軽減措置、農業近代化資金金利負担軽減措置

「地域計画」の変更手続き

地域農業の実情に応じて、適宜、地域計画を変更します。地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に規定する諸手続きを経る必要があります。

地域計画の変更の手続き等の流れは、次のとおりです。

計画変更手続きの流れ

計画変更手続きの流れ

地域計画の変更の申出

地域計画の内容を変更しようとする農業者等のかたは、「地域計画変更申出書」を農政課へ提出してください。

申出ができるかたは、農業者、農業団体、新規農業参入予定者、農地所有者等の、地域の農業に関係するかたとします。

申出書は随時受け付けます。提出期限は、毎月末日(末日が土日祝日の場合は、前日)とします。

計画を変更する理由の一例

  • 新たに有機農業や輸出産地づくりに取り組むため、地域の農用地利用の在り方を変更する場合
  • 受け手がいない農用地で新たに受け手が見つかった場合
  • 地域計画と連携する農林水産省の各種補助事業等を活用しようとする農業者を地域計画に位置付ける場合
  • 地域計画に位置付けられている農用地を農業以外の用途で利用する場合(農地転用をする場合等)

協議の実施手法、協議の省略の目安

地域計画の内容を変更する場合は、地域の農業者等の皆さんによる協議(座談会等)を行う必要があります。協議の開催方法、時期、参集対象者、開催主体等については、変更の内容に応じて、市と申出者との間で調整する場合があります。変更申出をする前に農政課へ相談してください。

また、地域農業への影響が限定的な変更内容等の場合では、協議を省略します。

(協議の省略についての記載事項は、令和6年に開催した各地区の「地域計画の作成に向けた話し合い(座談会)」で取り決めた内容を整理し、作成したものです。)

農用地区域からの除外、農地転用のための地域計画の変更

地域計画の区域内の農地において、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)や農地転用をする際には、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」の要件があります。

このため、農振除外や農地転用をしようとする農地が地域計画(目標地図)上に表示されていたり、将来の耕作者が表示されていたりする場合は、農振除外や農地転用の手続きをする前に、地域計画の変更(これらの表示を削除する変更)をする必要があります。

農振除外の手続きについては「農業振興地域制度(農業振興地域整備計画)」のページを、農地転用の手続きについては、「農業委員会について」のページを確認してください。

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部農政課農政係
電話番号:0288-21-5171
問い合わせフォーム

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