景観計画

日光市景観計画の策定

平成16年6月の景観法制定を受け、平成17年1月に当市は「景観行政団体」となり、市内全域を対象に、良好な景観形成の基本となる「日光市景観計画」を策定しました。

なお、令和3年(2021年)10月に景観計画の一部改正を行いましたので、注意してください。

景観条例に基づく届出の提出

日光市景観条例に基づき下記の対象行為を行う場合には届出が必要になります。なお、届出に際しては、事前の相談及びチェックリスト(様式)の提出をお願いします。

  1. 景観計画区域内(日光市全域)における大規模な建築物・工作物の建設や開発行為等を行う場合
  2. 景観計画重点区域の区域内における、各種届出対象行為を行った場合(日光市景観計画18~20ページに記載)

届出に関する注意点

  1. 自然公園法で定める特別保護地区、特別地域内における各種行為について、環境省へ許可申請を提出した場合には日光市景観条例に基づく届出を提出する必要はありません。
    (注意)自然公園法の普通地域内については、環境省に届出を行った場合でも、日光市景観条例に係る届出は必要です。
  2. 日光国立公園(日光地域)の自然公園法に規定する各種行為の係る許可申請等の受付窓口は環境省日光国立公園管理事務所(電話番号:0288-54-1076)になります。

窓口相談予約

届出に関する相談は専用フォームから予約してください。

窓口相談予約フォーム

景観条例に基づく助成制度

景観条例に基づき景観形成助成金対象地域で行う建築行為などで、行為の制限で定めされた基準に適合する場合は、必要経費の一部を助成します。

なお、助成金の申請に際しては、必ず事前の相談をお願いします。

景観形成助成金対象地域及び助成制度の詳しい内容はPDFファイルを確認してください。

景観重要建造物・樹木

景観重要建造物・樹木については、景観法の規定に基づき、景観計画区域内(つまり日光市内)の良好な景観の形成に重要な建造物を景観重要建造物として、また重要な樹木を景観重要樹木として指定するもので、日光市景観計画で、その指定の方針を定めています。

詳しくは「景観重要建造物・樹木」のページを確認してください。

日光市街並形成ガイドライン及び日光市サイン計画の策定

平成20年3月に策定した「日光市景観計画」に基づき、地域特性を活かした個性ある景観形成を進めるため、「日光市街並形成ガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、地域の皆さんの「景観まちづくりの手引き」として、建築物や工作物、広告物などをつくる際に、周辺環境に対して配慮すべき事項を、写真や図を用いて示しています。

また、このガイドラインが示す街並みに調和したサインのあり方について、「日光市サイン計画」を策定しました。この計画は、案内誘導看板などの広告物について、「公共サイン編」と「民間サイン編」とに区分し、整備方針の設定や標準デザインを提案しています。

日光市街並形成ガイドライン及び日光市サイン計画の詳しい内容はそれぞれのPDFファイルを確認してください。

日光市街並形成ガイドライン

日光市サイン計画

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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