開発許可
許可等が必要な開発行為
土地の「区画形質の変更」を行う行為を「開発行為」といいます。「区画形質の変更」とは、土地の利用範囲の拡大などの「区画の変更」、切土、盛土等の造成などの「形状の変更」、及び農地や山林などを宅地にするなどの利用形態の変更である「質の変更」のことをいい、3つのうちいずれかに該当する場合は「開発行為」に該当します。
日光市内で建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした開発行為を行う場合、都市計画法に基づく許可の申請や日光市土地開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。必要な手続きは、開発行為の規模に応じて次の通りとなります。
| 区域 | 規模 | 必要な申請等 |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 1,000平方メートル以上 | 都市計画法に基づく開発行為の許可 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 都市計画法に基づく開発行為の許可 |
| 全域 | 10,000平方メートル以上 | 日光市土地開発指導要綱(PDFファイル:121.6KB)に基づく事前協議 |
| 全域 | 50,000平方メートル以上 | 栃木県土地利用に関する指導要綱に基づく事前協議 |
平成21年4月1日から都市計画法に基づく開発行為の許可などの申請窓口は栃木県(日光土木事務所)から日光市に変わりました。
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
1.開発許可が必要な場合
1)第一種特定工作物に該当するもの(参考資料-1参照)
系統用蓄電池で危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
【参考資料-1】
令和7年4月8日付け『(国都計第7号)系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言) (PDFファイル: 128.4KB)
2)建築物に該当するもの(参考資料-2参照)
土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは、建築物に該当し、その建築のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
なお、建築物に該当するかの確認は、お手数ですが建築住宅課までお問い合わせをお願いします。
【参考資料-2】
平成25年3月29日付け『(国住指第4846号)蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて (技術的助言)』 (PDFファイル: 65.7KB)
2.開発許可が不要な場合(参考資料ー1・2参照)
電気事業法に基づく電気事業の用に供する電気工作物は、開発許可が不要です。
なお、小売電気事業及び特定卸供給事業の用に供する場合を除きます。
開発許可の要否判断のため、資料の提出をお願いします。
1)該当地の位置図(設置する土地の位置がわかるもの:航空写真等)
2)経済産業省(資源エネルギー庁)から電気事業の許可を受けている事業者であること
3)該当地について発電事業等の届出が完了(見込み可)していること
【資料の提出方法】
『事前相談について:都市計画法第29条(開発行為)に係る窓口相談予約』から資料の提出をお願いします。なお、資料はPDF形式での提出をお願いします。
3.開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いフロー(参考資料ー3参照)
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いフローを参照し、電気事業法のほか関係法令の適用についても関係機関までご確認をお願いします。
【参考資料-3】
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いフロー (PDFファイル: 63.7KB)
事前相談について
開発行為の許可等申請手続きの前に、日光市都市計画課に事前に相談していただけるようお願いします。
事前相談では、現在の土地の状況及び土地利用の計画、予定している建築物の用途や規模、周辺の道路状況、切土・盛土の程度等を確認し、必要な手続きを説明します。事前相談の際には、可能な限り、次の資料を持参していただけるようお願いします。
- 土地の位置図、案内図
- 登記関係資料(全部事項証明書、公図など。写しも可)
- 土地利用計画図
- 事業計画の概要
なお、事前相談の際は下記より予約をお願いします。

開発許可事務手続きの流れ
開発行為に伴う事前相談から工事完了公告までの手続きの流れについて、手続フローを表示します。
開発許可等の手続きフロー (PDFファイル: 117.3KB)
開発許可関係の各種申請書ダウンロード
他法令に基づく土地の利用に関する届出の必要なとき
開発行為の許可以外の法令に基づく土地の利用等に関する手続きが必要な主な場合は次のとおりです。
| このようなとき | 備考 |
|---|---|
|
公有地の拡大の推進に関する法律第4条による届出書一式又は第5条による申出書一式
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|
大規模な土地取引をしたとき
|
国土利用計画法第23条による届出書一式
|
| 都市計画施設など(道路など)の区域内に建築するとき(都市計画法第53条許可) |
許可申請書一式 届出期間:建築確認申請よりも前、または同時に提出してください。 |
| 50,000平方メートル以上の土地の開発事業を行うとき |
土地利用に関する事前協議書一式 栃木県との事前協議が必要です。 |
| 景観条例に定められた区域内での一定基準以上の建築物、工作物等を新築、改築、増築及び外観の変更等を行うとき、または一定規模以上の面積(3,000平方メートル)を超える面積の開発行為を行うとき |
日光市景観計画(重点)区域内行為届出書一式及びチェックリスト 届出期間:行為着手予定日の30日前までに届出が必要です。 |
| 屋外広告物の掲示を行うとき |
許可申請書一式 申請書を提出する際には、日光市都市計画課と事前のご相談をお願いします。 |
この記事に関する問い合わせ先
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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更新日:2026年06月05日