下水道への接続のお願い
公共下水道への接続のご理解とご協力のお願い
公共下水道は、快適な生活環境の向上と河川などの公共用水域の水質保全のために欠かすことのできない大切な施設です。
公共下水道への接続につきましては、皆様のご理解とご協力をお願いします。
公共下水道への接続の義務
排水設備は遅滞なく設置をしましょう
下水道法により、公共下水道が整備された地域では、くみ取り便所や浄化槽を使用している方は、公共下水道本管へ流せるように「排水設備」を設置するよう義務付けられています。
下水道法
第10条(抜粋)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
第11条の3(抜粋)
処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
公共下水道に接続するには
排水設備指定工事店に依頼する
排水設備の工事は、市の指定を受けた指定工事店でなければ施工することができません。必ず市の指定を受けた排水設備指定工事店に依頼してください。
(契約前に複数の業者から見積書を取り、よくご検討ください。)
排水設備指定工事店については、下記のページをご覧ください。
工事の申請を行う
工事を行う前に、市に「排水設備計画確認申請書」を提出してください。
申請には、排水設備計画確認申請手数料が必要となります。
申請については、排水設備指定工事店に相談してください。
工事を施工する
工事完了後、7日以内に「工事完了届」を提出してください。
市の検査を受ける
「工事完了届」に基づいて工事完了検査を実施します。
その他
市では「単独処理浄化槽撤去費補助金制度」や「水洗便所改造資金融資あっせん制度」などがありますので、指定工事店に相談の上ご検討ください。
単独処理浄化槽撤去費補助金制度については、下記のページをご覧ください。
水洗便所改造資金融資あっせん制度については、下記のページをご覧ください。
公共下水道に接続するメリット
浄化槽の維持管理・メンテナンスが不要
例えば、清掃料・くみ取り料・保守点検料・法定検査料・ブロワー電気代・消耗品代・修繕料などが不要になります。
さらに、浄化槽には耐用年数があるため、下水道接続工事には一時的に負担はありますが、長い目で見るとメリットは大きなものになると考えられます。
生活環境の向上
建物の周囲での、悪臭や害虫の発生が少なくなります。
水質環境の向上
排水(トイレ・台所・お風呂・洗面所・洗濯等)は、水処理センター等へ集約され、きれいな水になって河川へ放流されます。
この記事に関する問い合わせ先
上下水道部下水道課下水道管理係
電話番号:0288-21-5150
ファクス番号:0288-21-5153
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日