民泊を始められる皆様へ
住宅宿泊事業法の施行について
住宅宿泊事業法の施行により、日光市においても届出を行えば、戸建て住宅や共同住宅等で宿泊サービスを提供することが可能となりました。
ただし、住宅宿泊事業法では、年間180日を越えて宿泊させることはできません。
民泊の消防法令上の用途について
戸建て住宅・共同住宅等の用途扱い
共同住宅等で家主が同一敷地内に住んでいる場合でも家主不在型に、同じ建物(棟内)に住んでいる場合は家主居住型となります。
必要な消防用設備について
上記の用途によって必要な消防用設備も異なります。
住宅扱いは住宅用火災警報器など
宿泊所等扱いは誘導灯若しくは誘導標識、自動火災報知設備(特定小規模用自動火災報知設備)など
手順
- 事前相談(消防法令適合の事前確認)
必要となる消防用設備などの種類や設置する場所、届出、消防検査など必要な手続きについてまずは、建物を管轄している消防署に相談してください。
消防署へ相談または届出に来署される場合は、事前にページ下側の電話番号にお掛けになり、日時を決めてからをお越しください。
事前相談に当たっては、建物全体の図面など届出住宅部分の面積・間取り・消防用設備等の設置状況が分かる書類をご用意ください。 - 消防法令適合通知書交付申請
必要書類の書類審査を行います。 - 検査
立会いのもと、消防法令に適合しているか実際に届出住宅の消防検査を行います。 - 消防法令適合通知書交付
消防法令適合通知書交付申請書について

上記が申請書となります。3(1)の記載について
左の欄から民泊として使用する住宅の延べ面積・中央が下記のピンク色部分で宿泊者が使う廊下や階段・トイレ等の面積(宿泊室を除く)
右の欄が下記の紫色の部分で宿泊室の面積(押入れは算入しない)となります。

消防法令以外について
宿泊施設には消防法令以外にも、場合によって旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。詳しくは次のところへ相談してください。
- 栃木県県西健康福祉センター(県西保健所)生活衛生課生活薬事担当(電話:0289-64-3029)
- 栃木県今市健康福祉センター(県西保健所今市支所)保健衛生課(電話:0288-21-1066)
消防への届出について
申請書をダウンロードするためには、次の申請書ダウンロードページを確認してください。
申請書は、
- 防火対象物使用開始届出書
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 消防用設備等設置届出書などです。
参考資料
消防本部からのお願い
防火・防災対策のため、総務省消防庁が作成したリーフレット「民泊における防火安全対策」を施設内に掲示するなど、安全管理対策をお願いします!

「民泊における防火安全対策」(日本語版) (PDFファイル: 7.1MB)

「Fire Preventeion and safety measure for private rental lodging service」(English) (PDFファイル: 7.1MB)


ご不明な点はお近くの消防署予防係までお問い合わせください。
電話 | 地区 | |
---|---|---|
消防本部予防課 | 電話番号0288-21-0368 | 市内全域の新築物件 |
今市消防署予防係 | 電話番号0288-21-0539 | 今市・大沢地域管轄 |
日光消防署予防係 | 電話番号0288-54-0050 | 日光・足尾・中宮祠地域管轄 |
藤原消防署予防係 | 電話番号0288-76-1444 | 藤原・栗山・湯西川地域管轄 |
この記事に関する問い合わせ先
消防本部予防課予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
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更新日:2024年02月16日