「日光の木」利用促進事業

令和5年度から「日光の木」利用促進事業の内容が一部変更になりました。

申込みのできる方

市内に木造建物を新築される方。

  1. 木造建物の延べ床面積が30平方メートル以上であること。(車庫部分を除く)
  2. 木造建物の構造材使用材積の60パーセント以上に日光市産材を使用すること。
  3. 木造建物が一戸建ての場合、施主自らの住居を目的とするものであること。
  4. 市税及び公共料金に滞納がないこと
  5. 建築着手30日前までに申請ができること。

住宅については栃木県が実施する『とちぎ材の家づくり支援事業』との併用が可能です

「日光の木」利用促進事業実施要綱

支給内容

日光市産材木使用量に応じ、別表に定める支給資材相当額を上限とし予算の範囲内で支給します。

提出書類

「日光の木」利用促進事業申請書(様式第1号~3号)

「日光の木」利用促進事業申請書(様式第1号)に、木拾い表(計画・実績)(様式第2号)、位置図、平面図、立面図、市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)(注意)市外在住の方は、納税納税証明書のコピーを添えて、建築着手30日前までに提出。

「日光の木」利用促進事業変更承認申請書(様式第5号)

資材支給の申請内容を変更するときは、市長が指示する書類を添付し、速やかに提出。

上棟報告書(様式第7号)

検査をするので、上棟完了後速やかに提出。

完了報告書(様式第8号)

建築完了した日から30日以内に提出。

備考

申請方法や事業内容等に関する相談は担当窓口までお気軽にお問い合わせください。

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
問い合わせフォーム

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