ここから本文です。
更新日:2022年8月30日
商業の振興及び商店街の活性化を図るため、各地域の商店街が実施する施設整備などの費用の一部を助成します。
商店街振興組合、商工会等の団体または商店が一定の区域(一の自治会の範囲以内)において、おおむね10店舗以上集積しており、組織及び運営についての規約の定めのある団体
区分 | 内容 | 補助金の額 | |
---|---|---|---|
駐車場整備事業 |
買い物客等の利便性向上 のための駐車場設置事業 で100平方メートル以上 のもの |
事業費の3分の1 (1)100平方メートル以上 200平方メートル未満、上限100万円 (2)200平方メートル以上 500平方メートル未満、上限200万円 (3)500平方メートル以上、 上限400万円 |
|
街路灯設置事業 |
街路灯の新設、建て直し、 撤去事業 |
事業費の2分の1 事業費は1基につき上限15万円 |
|
共同施設・ 設備整備事業 |
施設整備費 |
アーケード・アーチ・ポ ケットパーク・水飲み場 などの新設や改修 |
事業費の2分の1(上限300万円) |
共同施設・ 設備整備事業 |
設備整備費 |
モニュメント・放送用 スピーカー・フリー WiFiなどの設置や改修 |
事業費の2分の1(上限300万円)
|
以下からダウンロードできます。
活気やにぎわいのあるまちづくりを推進するため、市内において商業等を営む者が中心となり自主的かつ意欲的に実施する事業に要する経費の一部を補助します。
次のいずれにも該当する商業者グループ(構成員は市内に住所を有する方、または市内で商業を営む方になります)
補助対象事業内容 |
|
区分 |
内容 |
組織力・経営力強化事業 |
研修、講演会その他組織力又は経営力を強化する事業であって、市長が適当と認めるもの |
イベント等開催事業 |
商業活性化のために行うイベント等を実施する事業であって、市長が適当と認めるもの |
環境整備事業 |
ベンチ、案内看板、プランター等を設置する環境整備事業であって、市長が適当と認めるもの |
補助額
事業費の2分の1(上限50万円)。ただし、1団体につき1年度1回限りとし、通算で3回を限度として交付する。交付期間は、最初に交付決定を受けた翌年度から起算して6年以内とする。
関係書類等は以下からダウンロードできます。
まず初めに商業者グループの認定を受けていただきます。
次に補助金の交付手続きをします。
補助金等交付決定通知書が届いたら事業を開始します。
事業の完了後実績報告の提出と補助金等交付請求をします。
観光経済部商工課(本庁舎2階25番窓口)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください