日光市農商工観連携・ビジネス創出促進事業
当市の地域資源である農林畜水産物等を活用し、地域の特性を活かした新たな商品やサービスの開発を農林畜水産業、商工業及び観光業の連携により行い、新たな事業への進出や起業の取り組みの支援を行います。
1.対象者
市内において活動している下記の者及び団体とする。
- 農林畜水産業者(農林畜水産団体を含む)
- 商工業者(商工団体を含む)
- 観光業者(観光団体を含む)
- NPO法人
- 個人等の複数で構成され、構成員が相互に連携・協働して新事業の創出に向けた取り組みを目的とするグループ
- その他市長が必要と認める者又は団体
2.対象事業と内容
区分 |
事業名 | 事業内容 | 対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|---|---|
1 試作 | アイディア創出事業 | 新たなアイディアをかたちにするため、専門家へのアドバイスの依頼や、試作品の製作を行う。 | 専門家謝金、消耗品費、原材料費等 |
補助対象経費の2分の1以内 上限5万円 |
2 販売等 | アイディア事業化推進事業 | 試作した商品等を販売し、消費者の反応や販売先の研究等を行う。 | 小間料、小間装飾料、備品借上料、製品運搬料、市場調査費等 |
補助対象経費の2分の1以内 上限5万円 |
3 販売促進 | 開発商品等販売促進事業 | 商品等の認知度を高め、販売促進を図るため、デザインの検討、その他権利等の登録を行う。 | 意匠登録等に要する経費、包装等の製作に要する経費、広告宣伝費(印刷製本費、広告料)等 |
補助対象経費の2分の1以内 上限20万円 |
3.対象事業の要件
補助金を申請するためには、下記の要件を満たすこと。
- 地域資源(農林畜水産物)を活用した商品・サービスを開発すること。
- 農林畜水産業、商工業及び観光業の連携が図られていること。
4.補助金交付手続
補助事業者は、事業の実施前に必ず申請すること。また、額の確定後の精算払いにより補助金の支払いを行う。なお、必要に応じて、証拠書類(請求書・領収書等)などについて、実地検査を行う場合がある。
5.補助事業者の義務
補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。
- 本補助金を受け事業を実施するにあたっては、以下に掲載した事項のほか、「日光市補助金等交付規則」及び「日光市農商工観連携・ビジネス創出促進事業費補助金交付要綱」の規定を遵守しなければならない。
- 交付決定後、補助事業の経費配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合には、事前に承認を受けなければならない。
- 市長の求めがあった場合には、補助事業の遂行及び収支状況について速やかに報告しなければならない。
6.補助金交付の要綱と様式
交付申請
1.補助金等交付申請書 (Wordファイル: 16.0KB)
4.市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書 (Wordファイル: 16.9KB)
着手・完了
計画の変更または取り下げ
1.事業計画変更承認申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
実績報告
1.実績報告書(ワード:15KB) (Wordファイル: 14.5KB)
(以下必要な方のみ)
4.消費税仕入控除税額報告書 (Wordファイル: 17.4KB)
交付請求
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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更新日:2024年02月01日