若年者雇用創出奨励金
若年者雇用創出奨励金について
若年者の雇用創出を促進するため、若年者をトライアル雇用した市内事業者に対して、奨励金を交付します。
1.概要
市内の事業者が市内に住所を有する若年者を、国の実施するトライアル雇用期間終了後に6ヶ月間雇用継続した際、要綱に規定する要件をすべて満たした場合1人につき1ヶ月あたり4万円(合計24万円)、奨励金を交付します。
2.事業者要件
- 市内に所在する雇用保険適用事業(風俗営業等を除く)
- 市税および公共料金を完納していること
- 日光公共職業安定所等を介して雇用していること
- その他適正な雇用管理が行われていること
3.交付要件
- トライアル雇用計画認定を受けていること
- 対象労働者の雇用期間が、トライアル雇用計画を満たしていること
- 解雇したものを再び雇入れていないこと
- 対象労働者が雇用保険被保険者の資格を取得していること
- 法定帳簿類を備えていること
- 賃金の支払いが遅滞無く行われれていること
- 雇用保険に加入していること
4.認定申請時に必要な書類
当奨励金申請にあたり、初めに認定申請が必要となります。認定申請に必要な書類は下記のとおりですのでご確認ください。
- (注意)認定申請はトライアル雇用期間中(3ヶ月の間)に受け付けております。
- (注意)トライアル期間の3ヶ月経過後の申請は受け付けできませんので、手続きはお早めにお願いいたします。
- 若年者雇用計画認定申請書(様式第1号)(注意)下記様式よりダウンロードしてください
- 若年者雇用計画計画書(別記1)(注意)下記様式第1号よりダウンロードしてください
- 雇用保険への加入を証する書類(写し)(注意)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び雇用保険被保険者証
- 新規学卒者は、卒業証明書(写し)又は学校を卒業したことを証する書類(写し)
- 職業安定所等に求人の申込みをしていることを証する書類(写し)(注意)公共職業安定所等が作成した求人票
- その他市長が必要と認める書類(トライアル雇用実施計画書の写し)(注意)公共職業安定所にトライアル雇用実施時に提出した計画書
5.要綱及び様式
以下からダウンロードできます
若年者雇用創出奨励金交付要綱 (RTFファイル: 324.1KB)
若年者雇用計画認定申請書(様式第1号) (RTFファイル: 150.3KB)
若年者雇用計画変更認定申請書(様式第2号) (RTFファイル: 51.4KB)
若年者雇用創出奨励金交付申請書(様式第5号) (RTFファイル: 60.6KB)
若年者雇用創出奨励金交付請求書(様式第10号) (Wordファイル: 16.0KB)
6.申請窓口
観光経済部商工課
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日