若年者雇用創出奨励金

若年者雇用創出奨励金について

若年者の雇用創出を促進するため、若年者をトライアル雇用した市内事業者に対して、奨励金を交付します。

1.概要

市内の事業者が市内に住所を有する若年者を、国の実施するトライアル雇用期間終了後に6ヶ月間雇用継続した際、要綱に規定する要件をすべて満たした場合1人につき1ヶ月あたり4万円(合計24万円)、奨励金を交付します。

2.事業者要件

  • 市内に所在する雇用保険適用事業(風俗営業等を除く)
  • 市税および公共料金を完納していること
  • 日光公共職業安定所等を介して雇用していること
  • その他適正な雇用管理が行われていること

3.交付要件

  • トライアル雇用計画認定を受けていること
  • 対象労働者の雇用期間が、トライアル雇用計画を満たしていること
  • 解雇したものを再び雇入れていないこと
  • 対象労働者が雇用保険被保険者の資格を取得していること
  • 法定帳簿類を備えていること
  • 賃金の支払いが遅滞無く行われれていること
  • 雇用保険に加入していること

4.認定申請時に必要な書類

当奨励金申請にあたり、初めに認定申請が必要となります。認定申請に必要な書類は下記のとおりですのでご確認ください。

  • (注意)認定申請はトライアル雇用期間中(3ヶ月の間)に受け付けております。
  • (注意)トライアル期間の3ヶ月経過後の申請は受け付けできませんので、手続きはお早めにお願いいたします。
  • 若年者雇用計画認定申請書(様式第1号)(注意)下記様式よりダウンロードしてください
  • 若年者雇用計画計画書(別記1)(注意)下記様式第1号よりダウンロードしてください
  • 雇用保険への加入を証する書類(写し)(注意)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び雇用保険被保険者証
  • 新規学卒者は、卒業証明書(写し)又は学校を卒業したことを証する書類(写し)
  • 職業安定所等に求人の申込みをしていることを証する書類(写し)(注意)公共職業安定所等が作成した求人票
  • その他市長が必要と認める書類(トライアル雇用実施計画書の写し)(注意)公共職業安定所にトライアル雇用実施時に提出した計画書

5.要綱及び様式

以下からダウンロードできます

6.申請窓口

観光経済部商工課

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム

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