事業用太陽光発電設備の設置

事業用太陽光発電設備の設置について

  • 日光市では、平成30年4月1日から「日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例」を施行しました。
  • この条例は、太陽光発電事業が地域の周辺環境に及ぼす影響を考慮し、設置事業に関して必要な事項を定めることで、地域環境との調和を図り、かつ良好かつ安全な市民生活と持続的に享受し継承される自然の保持を目的としています。
  • 保全地区内で設置する場合は、許可が必要です。許可申請前に事前協議と説明会も必要になりますので、事前に環境森林課自然環境係に相談してください。
  • 保全地区以外の場合は、届出が必要です。

対象となる太陽光発電設備

次の2つの要件を満たすものが対象です。

  • 平成30年4月1日以降に再エネ特措法の認定を受けた場合と、新たに計画している太陽光発電所の設置事業(平成30年3月31日以前に認定申請か認定を受けている場合や、すでに稼働している場合は対象外となります。)
  • 10キロワット以上の太陽光発電設備(建物の屋根と屋上に設置するものは除きます。)

保全地区(許可を要する地区)

  1. 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  2. 砂防指定地
  3. 河川区域及び河川保全区域
  4. 鳥獣保護区特別保護地区
  5. 史跡、名勝、天然記念物等
  6. 国立公園(普通地域を除く。)及び県立自然公園
  7. 県自然環境保全地域
  8. 上記以外に市長が別に定める地区
    • 山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区
    • 歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における地域環境を保全することが特に必要と認められる地区
    • 土砂崩れ、溢水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区

保全地区の確認方法

保全地区は、次の図面等及び各種公開サイトで確認してください。判断が困難な場合は各所管課等へ直接問い合わせてください。

参考図面等

鳥獣保護区特別保護地区

市内においての鳥獣保護区特別保護地区は、奥日光のみとなります。

県立自然公園

市内においての県立自然公園は、前日光県立自然公園(足尾地域)のみとなります。

県自然環境保全地域

市内においての県自然環境保全地域は、つぎの4箇所が指定されてます。

  • 袈裟丸山(けさまるやま)自然環境保全地域(足尾地域袈裟丸山国有林内)
  • 湯西川自然環境環境保全地域(栗山地域湯西川国有林内)
  • 弁天沼自然環境保全地域(日光市木和田島字沼端384番他)
  • 小代自然環境保全地域(日光市小代字戸鼻576番1付近水路敷)

各種公開サイト

環境アセスメントデータベース《EADAS(イーダス)》

環境省が公開する「環境アセスメントデータベース」では、つぎの地域を確認をすることができます。

  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  • 砂防指定地
  • 河川区域及び河川保全区域
  • 鳥獣保護区特別保護地区
  • 国立公園
  • 県立自然公園
  • 県自然環境保全地域

とちぎ地図情報公開システム

栃木県が公開する「とちぎ地図情報公開システム」では、つぎの地域を確認をすることができます。

  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  • 砂防指定地
  • 河川区域及び河川保全区域

史跡、名勝、天然記念物等

保全地区関係法令等所管課、事務所等

保全地区関係法令等所管課、事務所等
保全地区 所管課、事務所等 電話番号

土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域

栃木県日光土木事務所 0288-53-1210
砂防指定地 栃木県日光土木事務所 0288-53-1210
河川区域及び河川保全区域 栃木県日光土木事務所 0288-53-1210
鳥獣保護区特別保護地区 日光市環境森林課 0288-21-5152
史跡、名勝、天然記念物等 日光市文化財課 0288-25-3200
国立公園 環境省日光国立公園管理事務所 0288-54-1076
県立自然公園 日光市環境森林課 0288-21-5152
県自然環境保全地域 日光市環境森林課 0288-21-5152

(保全地区外)届出に必要な様式

事業区域面積が10,000平方メートル以上の場合は、設置事業届出書に排水計画平面図断面図を添付してください。

(保全地区内)許可申請に必要な様式

事前協議・許可申請

説明会

その他

近隣住民等への説明会の開催と周知について

  • 保全地区内の設置事業は、事前協議を終了までに、近隣住民及び該当自治会に対して説明会等の開催と協議を行ってください。
  • 保全地区以外の場合は、発電所建設工事を着手する前に、近隣住民等に周知を図り、理解を得るように努めてください。

(参考)「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」

  • 栃木県では、平成30年2月、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的に、指導指針を策定しています。
  • 対象となる太陽光発電施設は、出力50キロワット以上の施設です。
  • 日光市で施設設置を計画している場合は、事業計画のできるだけ早い段階で「事業概要書」を提出してください。
  • 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関する問い合わせ先

観光経済部環境森林課自然環境係
電話番号:0288-21-5152
問い合わせフォーム

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